私は死刑廃止論者ですが、死刑廃止論者と廃止論者から存置論者に転向した人物との対談集です。
私は死刑廃止論者ですが、全体を読んでの印象は、当然ながら廃止/存置論者のどちらに関わらず、考えは様々という点です。
現状、既に死刑に限らず、厳罰化を行っても、犯罪の抑止効果が無いことは事実として認めて良いほど傍証があるのに対して、その逆はありません。抑止効果に効果があるのは、厳罰より検挙率です。それを踏まえて、
死刑が犯罪抑止効果に役立っていないことが明らかになった今、死刑存置には論理的整合性がないことは、藤井さんも同意しますよね。残された理由は遺族の応報感情です。でも死刑制度の根拠が遺族の応報感情であるならば、天涯孤独の人が被害者になった場合は、死刑を適用すべきではないということになります。だって遺族がいないのだから。あるいは遺族が死刑を求めていない場合は、その要望に沿った軽い罰でとどめなくてはならなくなる。
P.398
被害者遺族の応報感情をその論拠にするなら、密室で処刑することは矛盾です。公開処刑で、さらになぶり殺しにするべきです。
P.214
の点が同じ廃止論者の森さんと一致するだけに、他の意見の多くは異なります。特に、同じ犯罪で刑が変わるようでは、死刑とは関わりなく、放置の大原則、法における公平性が保てなくなります。(この点から見ると、長山基準はおかしいと思うのですが...)
たとえば、P.92 にあたりに精神鑑定や、死刑囚の刑執行前の病気治療などの話があります。しかし、医者によって鑑定結果が変わるような現状では、精神鑑定にどの程度意味があるのか解りません。まず医者が鑑定にかけられる時間が、通常の精神疾患の治療と異なり、接見時間が短い問題があります。そもそも今現在の精神状態はともかく、犯行当時の精神状態が解るものなのか? という根本的な疑問があります。そして、死刑という最高刑を与える前に、苦痛となる別の刑を与えられない、という理屈はあるのですが、果たしてこれから殺す人を治療して意味があるのでしょうか?
また裁判に制度について、
未成熟なシステムを、なぜこれほどあわてて導入する必要があったのかということ
P.354
とありますが、システムは全て未成熟です。それを論拠にしては、何も変化させられません。また「あわてて」というのは、殆どの場合単なる主観です。