アメリカ人のみた日本の検察制度
~日米比較考察~

題名どおり、日本の検察制度、検察官について諸外国、特にアメリカとの比較が書かれた本。

日本では、欧米と比べて、個人の権利に対しての意識が希薄で、それに関連して司法制度の不備が色々と問題視される。しかし、問題があるのは間違いがないが、優れた面があり、全体の評価としては、日本が劣っている訳ではないことが解る。

なお現在の日本は、裁判員制度が導入され、制度が大きく変化したために、状況は変わっているのかもしれない。

しかしながら、厚生労働省村木局長の無罪判決に端を発し、検察改革が叫ばれる今の状況に繋がる問題点は、本書でも述べられ、検察の問題点を知る上で、誰もが読むべき本だろう。

読みながら感じたことを列挙していくと次の通り。

  • 日本の検察官は、一々列挙できないほど種々の権限が大きい
  • 日本では加害者への公的支出に比べて、被害者のそれが貧弱で、最近になって犯罪被害者救済に関する幾つかの法令が整いつつある。しかし、それでも被疑者の権利は、欧米と比べて著しく弱い。加害者ではなく、被疑者なのだから、被害者の救済とは区別して、公的補助は広げるべきだろう
  • 制度の違いは、文化の違いに起因することが多い事が間接的に解る
    表3.1日米両国における検察官の目標
    目標日本シアトル
    順位%順位%
    真相の解明199.6296.5
    「適切な」起訴の判断297.9494.7
    犯罪者を反省させること392.7168.8
    犯罪者の更生および社会復帰491.51228.1
    市民の保護591.1198.2
    同種の事案を同等に扱うこと690.7678.9
    被疑者の権利の擁護783.9296.5
    犯罪率の低下883.81059.6
    犯罪者に相応な刑罰982.5593.0
    警察との良好な関係の維持1080.8873.7
    検察庁が犯罪に対し適切な対応をしていることについて市民の理解を得ること1177.4775.7
    犯罪者と被害者との関係の修復1267.6170.0
    できるだけ多数の事件を能率よく整理すること1365.51133.3
    検察庁の社会的評価の維持1436.6968.4
    犯罪糾弾のための世論の喚起1528.61514.0
    刑罰の極大化1621.91315.8
    できるだけ多くの事件を起訴し有罪にすること178.61315.8

    P.125

  • 日本はおおよそ検察に対して信頼は篤い点を除くと、検察に抱くイメージは、どの国も大差はない
  • 上記表にも見て取れるが、日本の検察官が起訴前の長期の取り調べによって、犯罪者の反省、反省、被害者との修復を促している、というのは以外
  • 日本では「真実」を求める。より正確には、真実に出来るだけ近づこうとする。それは無理と知りつつ」。それに対してアメリカでは、「正義の実現」を求める。

    フランク氏にはいいたいことか2つある. 第1には、彼のいうことは正しい. 真実を知ることは不可能である. われわれが真実として扱うものは、実は推測でしかない. 真実は神のみぞ知るである. その意味で,あなたとフランク氏は哲学的には正しい. しかし, もし一生懸命努力すれば、たどえ完全な真実をこの目で見ることができないとしても, 真実に近づくことはできる. さらには, こうした努力を行う度合が日本とアメリカでは大いに違う. それにはもちろん, 理由がいろいろある. あなたがたには陪審尚が存在する. 彼らは理由や具体的な事実認定について詳細な説明をしないまま, ただ単に有罪にしたり無罪にしたりする. そのため,検察官はおおまかな事実を提示すれば足りる. それが論理的ですらある. あなたがたの捜査官にはまた事実の解明や, 精密にことを処理するだけの聴聞がない. しかし理由はともあれ、あなたがたアメリカ人より, われわれ日本人は真相解明の可能性を信じている. そこで、われわれは真実の発見を最優先事項とする検察制度を作り上げたのである.

    P.164


    これは

    正義は事実が判明しなければ実行不可能である

    P.213

    彼らが事件を起訴するにあたってば,「合理的な疑い」(reasonable doubt) はなく,「相当の理由」(probable cause) の存在をとにかく判断しなければならないからである.

    P.215

    の違いに現れている。
    そこで日本でも検察官は真実は不可能と知りつつ、追い求めているが、果たして本当に追い求めるべきなのか? そうかといって、アメリカのやり方は独善に陥る危険がある
  • 日米どちらにも様々な問題・欠点があり、それらは歴史・文化的要因に起因していることが多くある。結局、完全なシステムなど存在するはずもなく、歴史・文化的要因と折り合いを付けながら、日々改善していくしかないとつくづく思う
  • 性犯罪に関しては、日本の検察は御粗末以外の何者でもない。被害者と犯罪者との修復を図るというが、犯罪者との直接の示談・接触は被害者にとっては苦痛であり、逆効果

    日本の刑事司法がもっと一貫して修復的になるには, 徹頭徹尾「男の世界」である検察組織が, この恐るべき挑戦を受けて立だなければならない. 寛大性には限界がある, そしてまた, あるべきである.

    P.278

  • 日本の検察が注意深く捜査し、その結果として有罪率が高いとしても、取り調べは密室である。やはり有罪率が下がっても、無罪の可能性のある事件の起訴を見送るのではなく、公の裁判で判断すべきだと思う。その上で社会全体や報道も含めて、推定無罪の原則と刑が確定するまでは比較に過ぎないという考えを徹底すべきだと思う。
    公の裁判で判断をしないことに寄る弊害を長いが引用する

    しかしながら, 日本の保守的な起訴方針は有害な結果も生む. 被害者のことを考えてみよう. 日本の刑事司法はよく被害者に同情的だと思われており, 確かにいくつか大事な点では, その通りである. たとえそうであっても, 有罪判決率が高いということは, 被害者の多くが白分たちの受けた被害について明確な処理されないままになっていることを意味する, 特に検察官の圧力で「赦して忘れる」ことを強いられた被害者の場合はそうである (第 6 章で述べた痴漢被害者のケースを思い出してほしい). より具体的にいえば, 有罪判決率が高いということは, 被害者の多くにとって, 白分たちの事件が法廷で裁かれないまま終わってしまっていることを意味する. 刑事上の制裁の効果に限界があるように刑事裁判も, (ベンサムとベッカリーア [Bentham and Beccaria] には申し訳ないが), 社会の改良や道徳的秩序における形而上学的な不均衡の是正にはヘーゲルとカントを対照させてみよう), あまり役に立だない. しかしながら, 裁判は華々しくはないにしても, 本質的に重要な目的を達成することができる. つまり、「被害者の味方」になり, それによって、何も悪いことをしていない被害者を見捨てることを拒否することができる (Fletcher,1995:256).

    日本の有罪判決率の高さは, 被害者の多くが検察官に見捨てられたと感じているという現実を反映している. 被害者たちは自分たちが見捨てられたことに対する失望感をますますはっきりと表明するようになった (森田, 1994). 検察官は、争われている事件についてもおおよそ 97% の有罪判決率を維持しているが, それは起訴方針上の必要に応じて、法廷で被害者に与えるべき機会を進んで犠牲にしているからである. こうした犠牲がどの程度生じているか分からないが, 日本人が見知らぬ者から被害を受けた時には, 犯罪者について, アメリカ人以上に厳格な判断をしているようだ (Hamilton and Sanders,1992:174). 検察の起訴方針という重荷を一身に背負っているのは, 誰よりもまずこれらの被害者たちである. 被害者の立場に立って見た場合, この起訴方針の前提となっていること, つまり間違いなく自分たちが勝つ事件しか扱わないということは, 実にうさんくさい. ニューヨーク市の 4 人の警察官が丸腰の, 1 人の黒人男性を 19 回も統を発射したにもかかわらず無罪となった時, あるアメリカの法学部教授が指摘したのだが,「法廷で負けても, 負けることが初めから分かっていたとしても、事件を取り上げるべきではなかったということにはならない」のである (Gillers,2000).

    また, (無罪判決によって) その裁判に意味がなかったことになるわけでもない. 裁判は, 境界線を引き, 意味を明らかにすることにより, 重要な情報伝達機能を果たしている (Joh,1999:913). 裁判は, 判断し, 糾弾し, 分類することを通して,「われわれに判断の仕方や, 糾弾すべき対象や, 分類方法を教え (そして納得させ) てくれる. また, そのために用いる一群の言語, 慣用句, そして語彙を覚えさせてくれのである」(Garland 、 1990:252). 裁判をできるだけ少なくする中で, 日本はその保守的な起訴方針によって, こうした教育的な機会の多くを犠牲にしている. もし日本の, 規範や権利についての議論が, よくいわれるように貧しいとすれば、それはある程度はこうした教育上の犠牲に起因しているのかもしれない (井上、1993). また, 刑事事件の被害者たちは, 最終結果への関心もさることながら, 敬意をもって接してもらい, かつ自分たちの考えをよく関いてもらいたいという気持ちの方がもっと強い (Tyler,1990). そしてまた, 一般市民は公開の法廷で事実が明らかにされることによって恩恵を被ることが多い (Fletcher/1995). このように, 裁判は法の正統性 (law's legitimacy) を支え, かつ法の下にある市民を教育する. 検察官は, 難しいとはいえ起訴が可能な事件を不起訴にすることで, 被害者を見捨ててしまうと, こうした機能も放棄してしまうことになるのである.

    P.316

  • 日本人は物事に 100% の確実性を要求しがち。それが不可能であるにも関わらず。この文化的要因の弊害が、自白の強要に繋がっている気がする
  • 矯正を促すには、確かに自白は有効だろう。しかし、これが自白を得る理由とするのは間違っている。やはり矯正の役割は別組織に任せるべき。十分な客観的・物的な証拠が有れば、この方法も良いだろうが、状況証拠だけでは不十分で、状況から自白を求め、それを反省に繋げるという考えは止めるべき
  • 裁判への証拠提出の権利を検察から取り上げ、検察の有利・不利に関わらず全ての証拠は被告・弁護人に開示し、裁判所に提出する制度の変えるべき
  • こういった日本の自白に依存するやり方は、ある種の恐怖を覚える
  • 占領時代以来の制度を今後も手を付けずに残しておくことは, 多くのエリート階級の犯罪責任を見逃すことになる (平野龍一 1999). 特定の捜査手段 (たとえば答弁取引, 刑事免責, おとり捜査, そして盗聴) を禁止していることは, これらの手段が摘発にもっとも力を発揮するような形態の犯罪, 特に高度な知能犯罪を容認しているのに等しい (Heyman 1985). それはいったい、公正だといえようか.

    P.363

    確かに、法人やテロなどの組織犯罪や知能犯罪などある種の犯罪には、答弁取引を合法化したほうが良いだろう。現在も、どうせ事実上の答弁取引は行われているし、真実の解明には寄与しているのだから

    これに対しては反論もあるだろう。しかし「同様・同種の犯罪には、同じ刑罰を」と「真実究明が第一」とのバランスの問題となり、「同様・同種の犯罪」と特定するには「真実」が必須なのだから