アメリカで犯罪に巻き込まれた時、被害者がどのような支援を受けられ、またその支援システムがどのように運営されているか? に付いて書かれている。
日本は最近法整備が始まったばかりで、公的援助は勿論、民間援助も発展途上であり、アメリカに比べると格段に遅れている。しかし、文化の違いもあり、アメリカのシステムが必ずしも最適でないことも同時に解る。その一方で、日本でも直ぐに取り入れることが出来そうな事柄もある。
日本との文化の違いを感じたのは次の箇所。
さらに被害者自身が事件当時、法に反することをしていたというケースもある。未成年者の飲酒、ドラッグの吸引などである。このような被害者の多くは、当然、自分のおこなっていた違法行為が警察に発覚することを恐れるが、たとえその違法行為をスタッフが知っても、警察には言わないことを被害者に約束する。センターは、警察や病院と連携プレーをとってはいるか、それは被害者の利益を守るためである。
P.29
ところで、犯罪被害者センターのなかで、ボランティアはどのような地位にあるのだろうか。ふつうに考えると、常勤のスタッフのほうがボランティアよりも指導的な立場にいると思うかもしれないが、ここではスタッフとボランティアが完全に対等である。たとえ、前述したようにスタッフにフォローしてもらっているボランティアでも、基本的にはスタッフと同じなのである。ボランティアの研修を担当しているスタッフは、こう言って私に説明してくれた。
「スタッフとボランティアに上下関係はありません。スタッフとして雇用された新人が受ける研修も、ボランティアが受ける研修も、まったく同じものです。スタッフとボランティアの違いといえば、ボランティアはスタッフのように報酬を受けていないということだけです。
P.130
アメリカには、「いかなる公的機関であっても、自分たちの税金でつくった機関であり、そこに働く人びとは、自分たちの税金で雇った人間である。彼らは我々に奉仕するために存在している」という感覚が浸透している。タックス・ペイヤー (納税者) が「自分の利益を含む公共の利益」を最優先に考え、「我々の総意に反するようなことをする役人はクビにすればいい」という考えが徹底している。そのせいであろうか、「お役所」の敷居は低く、一般の民間回体との関係に上下の差はない。
P.138
「日本のほうが良いのではないか?」と感じた点としては、次の箇所。
先生がつけくわえた。
「被害者はビデオで観たとおり、身につけていたものを、すべて証拠品として回収されます。当然、そのあとに着るための衣服を被害者は持っていません。病院から急に呼び出しを受けた場合に備えて、シャツやパンツ、スニーカーなどを、車のトランクにでも常備しておいてください。シャツなどは、サイズを選ばない大きめのスウェットなんかがいいわね」
わざわざ先生がこんなことを教えるのにはわけがある。かつて、レイブの被害者が病院での手当を終えて警察署にいるという連絡を受けて急行すると、なんと被害者が病院から借りた毛布一枚にくるまって、警察官と調書をつくっていたという。駆けつけたボランティアは呆然。以後、ボランティアの手で衣類や履物を用意することにしたのである。
あまり知られてはいないが、目本にも「レイプ・キット」があり、そのなかには被害者のための「衣服一式」が入っているそうである。このあたりは日本のほうが配慮が細かい。
払は、ここでひとつ質問をした。
「治療や検査をする医師を女性にしてもらうよう希望することはできないのですか?」
スタッフは答えた、希望をだすことはできる、と。しかし、当直の医師が男性だった場合は、希望にそえないという。
日本では、「レディース 110 番」や婦人警官による調書の作成など、女性の性被害者には女性の捜査官や専門家をつけるという配慮が比較的早くから提唱されている。これだけ犯罪被害者のサポートが整っているアメリカなら、こういうところにもう少し配慮があってもいいのではないのかと思い、別の機会に「女性の専門家」の配置についてもう一度尋ねた。スタッフは、私が女性になぜそこまでこだわるのか理解できなかったらしい。
<-中略>
私は、ここで日本の「女性の専門家」プログラムは不必要だ、と言いたいのでは決してない。事件に遭った直後のレイプ被害者のなかには、もはや世の中のすべての男性を信じることができないという心理状態の人も多いだろうし、重度の心的外傷をかかえてしまうと、父親や兄弟など家族のなかの被害者の要望に涯えるようにしておくのがベストということてある。
<-中略>
それにしても、性犯罪に関してアメリカは、どうもデリカシーに欠けるような気がする。欧米にくらべて被害者に開する諸制度が遅れているといわれている日本でも、性犯罪の場合、被害者が法廷で証言するときは、被害者の精神的苦痛を緩和するために、裁判官の判断で非公開にすることができるが、アメリカでは、子ども (未成年者) の場合を除いて、非公開にすることはできない。日本はヽアメリカよりもデリケートなものとして「性」をあつかう文化を持っているのかもしれない。
P.67 (一部アラビア数字に変更)
また次のやり方は日本でも直ぐに取り入れ可能だろう。
少年裁判は、公開を原則としている一般の裁判とはちがって、日本の家庭裁判所が少年犯罪を審理するときと同じように非公開が原則である。ただし、ここでいう「非公開」とは、一般の裁判のように誰でも自由に法廷に入って傍聴できるわけではない、ということだけを意味している。したがって審判の法廷には、加害者である少年と両親などの家族のほかに、もう一方の当事者、つまり被害者とその家族も入ることができる。そのほかにも、加害少年や被害少年 (少年事件の場合、被害者が少年のことも多い) の学校の先生や、事件に関係のある地域の人びとも、裁判官の許可があれば入廷することができる。さらに、犯罪被害者センターのスタッフは、被害者側の付き添いとして、いつでも出入り自由である。
P.156
捜査の結果、虐待があったと結論づけられた場合、CYF はこれ以上虐待が起こらないように、虐待している加害者から子どもを切り離す。加害者がすでに逮捕されて、拘置所に収監されている場合は、被害者と加害者が直接的に接触するという危険性はないし、血縁でないベビーシッターなどの場合も、接触を断つことは比較的容易である。しかし、加害者が両親、兄弟、おじ、おば、いとこなど同居家族や血縁である場合は、加害者か、または被害者である子どもか、どちらかが家から出ていかないかぎリ切り離すことはできない。このような場合、裁判所の「退去命令」によって、加害者が出ていくのが原則である。スタッフも、加害者のほうが出ていくのがベストと言い切る。子どもを施設に預けると、子どもは自分を責めて、「自分か悪い子だから家から放りだされたのだ」と考えてしまうことが多い。慣れ親しんだ家を出なければならないということが、子どもに決定的なダメージを与え、その結果、子どもの成長や人間関係に影響をおよぼすことが多いのである。加害者が出ていけば、「あなたはちっとも悪くない。悪いのは、そんなことをした大人なの。だから、あの人は、家を出ていけ、って言われたでしょ。あなたはここにいて、ここから学校に行けばいい。もうあなたに悪いことする人はいないのよ」と言ってあげろことができる。虐待に遭った子どもに、「あなたは悪くない、悪いのは虐待をした人なんだ」ときちんと理解させることは重要である。虐待した人間を強制的に家から退去させることは、虐待そのものを止める効果のほかに、子どもに「誰が悪いのか」というとをはっきりと教え、「あなたは悪くない」というメッセージを確実に伝える効果がある。
P.197
最後に本書で最も印象的だった逸話。
私と研修をともにしたボランティアのなかには、ほんとうにがんばっている人が数人いる。まめに水ケットベルをとりにくる彼女とは、センターのオフィスでもよく会うし、同じ地域に住んでいるせいかスーパーマーケットなどでもよく会う。
研修が終わってまもない頃、スーバーマーケットの駐車場で会った彼女は、元気に手をよって呼を呼びとめた。「ねえねえ、昨夜、初めて当番に入ったの。もう、どさどきだったわ。でもね、ボケットベルも、電話も、鳴らなかったの! 昨夜はなにもなかったのね。ほんとうにうれしいわ」
イエーイーと彼女はガッツボーズまでしている。彼女は、何もなかったことが心底うれしそうであった。
犯罪被害者の援助、しかも初期のクライシス・インターベンションは、ボランティアにとって精神的負担が犬さい。そういうハード々任務をこそしているボランティアの唯一の特権は、犯罪が起こらない大切さを誰よりも実感できることかもしれない。
P.131