現在、特定秘密保護法案の審議が続いている。私はこういった法律が必要である事は理解できるが、
- なぜ役人だけが罰則対象で、行政府や国会の議員は対象でないのか? より重い罰則が必要だろう
- 基本 30 年、最長 60 年は長すぎる
- 海外で外交文書が公開されるなど、何らかの理由で公になった場合は、国内の該当文書を公開
等は最低限必要だろうが、そもそもこういった公文書が適切に保存し、閲覧可能になっていなければ話にならない。
本書は、この公文書の保存が、現在国内ではどうなっており、まだどの様な問題があるのか? の指針となる。
これを読むと、情報公開法ではなく、公文書管理法の強化で対処した方が良い場合も多いと感じる事が意外とある。
また、曲がりなりにも情報公開法が出来てはいるが、まだまだ問題があると解る。
そして、国務大臣が天皇を輔弼する以上、所掌を分担しなければならない。これにより、帝国憲法下の国務大臣は「行政長官」(各省大臣) を兼務することになった (国務大臣・行政長官同一人制)。本来ならば「国務大臣」という概念は、「国政全体」に責任を負うものである。しかし、輔弼概念の下では、国務大臣は「各省庁の利益代弁者」となりがちであり、内閣の意思統一にとっての不安定要素になっていった。
23
行政の縦割りは明治憲法で既に始まっているか。
なお、この時期の文書業務の特徴として、「記録編纂」が盛んだったことがあげられる。代表的なものとしては、太政官で細簒された『太政類典』や公文録』、外務省の『続通信全欄』(幕末期の外交文書集) があげられるだろう。宮地正人は、編纂事業か盛んだった理由として、欧米文明を把握し、日本での知の体系化を図ろうとしたことや、太政官制度を執行するにあたって旧幕府の事務の全体的掌握を図る必要かあったことをあげている。また、渡辺住子は、維新の偉業を後世に伝えたいという意図と、行政をおこなう際の参考資料や根拠とする目的があったことを指摘している。このため、旧幕府の修史事業に携わっていた人々が動員され、編纂事業が進められていった。
p.26-27
この点は、今、退歩していないか?
また、宮内庁がこれだけ過去の記録にこだわった理由として、職務執行に際して「先例」を重視する傾向があり、記録を残すことが必要不可欠だったこともあげられるだろう。さらに、震災や空襲などの被害に遭っていないこと、天皇の死去扱に必ず「実録」(伝記) を編纂していることなども理由として考えられるだろう。
p.30-31
宮内庁に多く残っているのには、こんな背景があるのか。思っても見なかった。
つまり、国立公文書館は国の公文書を保管する機関であるにもかかわらず、「国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもの」として分類されたのである、本来であれば、歴史的に重要な国の文書を保存する施設が「国立」であることは、国際的に見ても当然であり、国民への説明責任という点からしても、「国が自ら主体となって直接に実施する必要のない」事業であるはずはない。
87
こういった文書の保存を国がやらなくて、何処がやるんだ。歴史の記録がいかに大切かが解っていない。歴史を持っているか? は文明の根幹なのに。
この施行令に基づき、各行政機関では永年保存文書の見直しが始まった。情報公開法によれば、作成・取得からすでに三十年以上経過した文書の場合、保存期間を「延長」して保存し続けるか、国立公文書館等に「移管」するか、「廃棄」するかの三択を迫られた。その結果、文書の多くが官僚にとって不要と判断され、廃棄されたのである。おそらくその際には、対象文書が歴史的に重要か否かという判断はほとんどなされなかったと思われる。つまり、自分たちにとって「不要」な文書が歴史的には「重要」である可能性について、あまり考慮されなかったのではないだろうか。
こうした事態が起きた原因として、先述したように、国立公文書館に文書を移管するには、各行政機関との「合意」が必要であることがあげられる。つまり、情報公開法施行以前と同様に、行政機関側に文書を移管するか否かを判断する権限を持たせていたため、これまでかろうじて「永年」扱いで行政機関内に「放置」されていた文書さえも、情報公開法によって三択を迫られたために「廃棄」されてしまったのである。
95
官僚のバカー。
彼らには、歴史の記録という考えは無いのね orz
民主主義の根幹は、国民が正確な情報に自由にアクセスし、それに基づき正確な判断を行い、主権を行使することにある。国の活動や歴史的事実の正確な記録である「公文書」は、この根幹を支える基本的インフラであり、過去・歴史から教訓を学ぶとともに、未来に生きる国民に対する説明責任を果たすために必要不可欠な国民の貴重な共有財産である。
こうした公文書を十全に管理・保存し、後世に伝えることは、過去・現在・未来をつなぐ国の重要な責務である。これにより、後世における歴史検証や学術研究等に役立てるとともに、国民のアイデンティティ意識を高め、独自の文化を育むことにもなる。この意味で、公文書は「知恵の宝庫」であり、国民の知的資源でもある。一方、公文書の管理を適正かつ効率的に行うことは、国が意思決定を適正かつ円滑に行うためにも、また、証拠的記録に基づいた施策 (Evidence Based Policy) が強く求められている今日、国の説明責任を適切に果たすためにも必要不可欠であり、公文書を、作成→保存→移管→利用の全段階を通じて統一的に管理していくことが大きな課題となっている。
このような公文書の意義にかんがみ、国民の期待に応え得る公文書管理システムヘの道筋を示すことが、当会議に課された使命である。
p.104-105
秘密保護法のみ先行させる現政権との対比が…
次に「廃棄」についてだが、廃棄に関する条文は行政機関と独法で大きく異なっている。行政機関では、文書廃棄の際に内閣総理大臣の同意が必要である (第八条第二項)。また、内閣総理大臣によって、保存する文書の指定をすることが可能である (同第四項)。しかし、この規定が独法には存在しない。
この条項が入らなかった理由は、第一項の説明でも述べたように、独法の独立性や自律性が尊重されたためである。つまり、内閣総理大臣による直接的な介入は、あくまでも行政機関に対するものであり、政府から独立した機関になった独法には、その権限は及ばないのである。その結果、独法が文書を廃棄する場合、第三者機関による歯止めがないという状態になった。
p.193-194
独立行政法人は、事実上は国の機関なので、これは不味い。