皇族誕生

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出版社
角川文庫
最大 No.
3624

感想

一時皇統継続のために、皇室典範の改正が取り沙汰されたが、悠仁親王の誕生によりうやむやになっている。しかし、悠仁親王の世代における皇統継承可能なのは、彼一人なのは代わりがない。他の同世代といえる皇族は、全て女性なのだから。

本書では、書名通り、その皇族、それも明治から大正に架けた時代について書かれている。

日本に皇統の継続が必要であると考えるなら、誰もが知っておくべきだろう。

印象に残った引用箇所

まず私が驚いたのは、冒頭で述べられているが明治維新直後には、宮家が 4 つしかなかったという事だ。これを考えると、明治天皇の子息で成人した男子は、後の大正天皇・嘉仁親王しかおらず、

そもそも皇室典範制定の準備過程では伊藤は永世皇族制度に明確に反対しており、そのことは関係者の間で知れわたっていた。

中略

10 年 6 月、皇室典範の最初の草案というべき「帝室典則」(「憲政史編纂会収集文書」、「3 条家文書」、『伊藤博文伝』など所収) が伊藤から 3 条内大臣に送られたが、その第 16 項には「親王諸王の 2 男以下丁年以上に至れば特旨を以て華族に列することあるべし」と、皇族の臣籍降下がはっきりと規定されていたのである。

中略

永世皇族制度に反対していた柳原が持論をあらためて述べると、伊藤は、「世襲皇族もとより廃せざるべからず。其の事たる業、すでに余の胸算する所なり」と明言して柳原に賛成した。そして、皇室典範には、「皇系疎遠なるものは逓次臣籍に降し、世襲皇族の制を廃する事」との規定をもうけることを確認したのである。

中略

ところが、枢密院に諮詢するための最終的な草案作成の段階になって、伊藤は変心してしまうのだ。

中略

伊藤が内閣総理大臣、宮内大臣、あるいは枢密院議長として主張していた意見は大方の支持を得ていたのだ。だから、伊藤は大勢にのるために意見を変えたのではない。そうなると、考えられる変心の理由はただ一つ、伊藤よりも上位に位置する人物、すなわち明治天皇の意向に従ったということしかない。

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との意向が働いたのは、想像に難くなく、いわば当然であろう。より詳しい状況説明もある。

目安として嘉仁親王の誕生した明治 12 年 8 月をとり、そのときに存在した男子皇族の名と生年を宮家別にあげると下記のようになる。

中略

全部で 18 人の男子皇族がいるが、このうち皇位を継ぎうるのは誰か。

中略

となると、皇位継承候補としてあげられるのは威仁親王、博厚王、載仁親王、能久親王、貞愛親王、嘉彰親王、博恭王の 7 人であるが、既述のように貞愛親王の庶長子博恭王 (愛賢) は当時まだ厳密には皇族でないし、いったん「朝敵」となった能久親王が天皇になるのも難しい。こんな具合に見てくると、太政官布告の原則に則れば、もしものときに皇位を継ぎうる皇族は多いとはいえなかったのだ (万一の場合の最有力候補は威仁親王だった。明治 11 年 8 月におきた竹橋騒動のあと、天皇が退位し威仁親王に皇位を譲ったとの噂がながれたことが、勝海舟の三男梅太郎と結婚したクララ・ホイットニーの同月 27 日の日記に記されている)。

もちろん、天皇はまだ青年というべき若さである。嘉仁親王以外にも皇子が生まれる可能性はある。しかし、それは確実に保証されているわけではない。となると、天皇には、臣籍降下、宮家の廃絶によってわざわざ皇族の数を減らすような施策は、とんでもないことだったにちがいない。

中略

天皇は伊藤たちの考えがどうしても納得できなかったにちがいない。やはり皇室に関する最高法規である皇室典範では、永世皇族制度を定め、新立宮家の存続も確定し、万が一の事態が絶対に生じないようにしておかなければ安心できなかったのであろう。

565

「天皇終始之れ (枢密院会議での議論) を黙聴あらせたまひしが、数日の後 (土方) 久元を召して、前日の議は汝等の論ずる所正鵠を得たりと告げたまふ、明治 40 年 2 月始めて皇室典範を増補し、賜姓臣下に列するの条を加へたまひしは、蓋し此の議に原づくと云ふ」

天皇は永世皇族制度についての賛否の議論を黙って聞いていたが、じつは三条、土方らの反対論のほうが正しいと思っていたというのである。そして、そのことが、約 20 年後の皇室典範増補 (改定) につながったというのが、この記事の意味である。

571

しかし、ここまで読むと当時の日本にとって幸福であったのは、やはり明治天皇はただのお飾りではなく、名君といえ、バランス感覚に優れていると感じる。父孝明天皇であったなら、成文化する事さえ難しかったのでは? と思ってしまう。

そういった中で、当時の皇族の中にも、

皇族は 2 世から臣籍に下し、もし皇族が多ければ 1 世、すなわち天皇の皇子女も同じようにせよと主張したのである (『山階宮 3 代 上巻』)。

晃親王は出家の身でありながら異母妹と不倫の関係を結び、仁孝天皇の勅勘をこうむって十数年にわたり謹慎させられていたとの前歴をもつ。にもかかわらず、その識見、能力が徳川慶喜をはじめとする有力者たちに評価されたために、還俗、復権し、新宮家まで立てたことからも分かるように、なかなかの人物だったようだ。さらには年齢も皇族のなかでは有栖川宮幟仁親王に次ぐ 52 歳であり、この時期の皇族の中ではとりわけ存在感をもっていたから、その建言は注目されたであろう。

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これだけの識見を持つ人が居た事も驚き。これをそのまま適用すれば、もちろん自分も臣籍降下しなければいけないのだから。

それだけの親王でさえ、次の様に、この頃は、まだ一夫多妻制は前提なのが、時代を感じる。

彰仁親王はこのような危険を回避するために、皇族臣籍降下の定めをもうけることを提言したのだ。具体的には「親王の庶出男子は伯爵以上の華族の家を継がせるか、その養子とする。王の庶出男子はみな伯爵とする」というのが親王の案であった。

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しかしこの様な構造苦はやはり例外で、

皇族会議は枢密院の決定を追認する場であった。ところが、今回は様子がちがった。事前に宮内省の高官などが皇族のところをまわった結果、枢密院が承認した準則案の内容に不満をもつ皇族が多いことが分かったのである。

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波多野宮内大臣らが考えだしたのが、会議は開くが採決はしないとの策であった。

なぜ、そんなことが可能なのか。それは皇族会議令第 9 条に、「皇族会議員は自己の利害に関する議事に付き表決の数に加はることを得ず」との規定があるからだ。

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ところが、これを面白く思わなかったのが山県枢密院議長だった。山県は皇族たちが準則案にきちんと賛成の意を表明し、臣籍降下の道が整備されるのに協力すべきだと思っていたのである。波多野たちが苦労して考えだした策も、山県には姑息としか受けとれない。

1002

皇族の増加をなんとしても食い止めたいと図る伊藤博文らの動きに掣肘をくわえたのは、皇位継承の不確実さに天皇ならではの深い不安をいだく明治天皇であった。皇室典範と皇室典範増補の制定には両者の対立、妥協の姿がはっきりとあらわれているが、それは賢明な形でおさまった。しかし、天皇の意図はともかく、その陰から次第にあらわれてくるのは、自分たちが手にいれていたものに固執する皇族の姿である。

明治以前とくらべて格段に上昇した地位と権威をなんとしても保ちたいとの思いが、時とともに皇族たちのなかに定着し、それが政府や宮中の権力者たちをも悩ませるようになる。これからも日本近代において皇族という貴種たちがどのような存在だったかを、いくつかのテーマから見ていくが、その最も根底にはこのようなことがあったのである。

1103

権力は腐敗する。

自らは、その権力・権威獲得の為に何かを為した訳でも無いのに。