はじめての憲法教室

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出版社
集英社新書
最大 No.
1633

感想

現在安保法案に関して、憲法違反であり廃案に、という声が有る。この本はそれより前、第 2 次安倍内閣発足時に出版された本である。

私もこの法案は意見の可能性が高く廃案にすべきだと思う。しかし

  • 現実と法律に乖離が有る
  • 前回の衆議院選挙は、集団的自衛権の閣議決定後に行われ、この法案についても公約に含まれていた
    第 1 の争点を消費税への 10 %引き上げへの是非とし、そのデメリットには口を閉ざしていたので、姑息であるとは思うが。

その為デモの数が民意かと言われれば賛同できない。

私は憲法を改正し、自衛隊は軍として規定するように憲法を改正すべきだと考える。時の行政府の判断で、解釈を変えるという手法は、危険であり、それは法治ではなく、人治への道だ。

憲法は国の最高法規であり、通常の法が国民を縛るのに対し、行政・立法・司法という国を縛る事は当然知っていなければならないが、それ以外の役割や成り立ちを知る上で良い書。私とは 9 条の扱いなど、幾つかの項目で意見は異なるけれど。

印象的な箇所

憲法をめぐる規範と現実の矛盾はどこにでも存在する。問題はその矛盾をどのように認識し、かつどのように解決していくかという方法論にある。現実に適合しない規範を変えることで矛盾を解決するのもひとつの選択だろう。これが憲法の改正である。他方、規範 (理念) に反する現実を規範の方向に徐々に近づけていく努力もまた、現実を踏まえた冷静な思考選択のはずである。わたしはこの立場にたつ。狭い意味での「護憲論者」でないという所以である。

71

基本は安静である。ただし、事外交に関しては、前者しか在り得ない。なぜなら相手が有ることであり、その相手は我が国の憲法によって縛れないから。

「よい政府」、つまり「よい権力者」は存在しない。アメリカ建国の父、トーマス・ジェファーソンが言うように、信頼は常に「専制の親」であるから、猜疑心を持ち続けることが大事なのである。

91

96 条を改正すると言っても、たとえば、国民投票を外す、「総議員」を「出席議員」に変えるなど、いろいろなパターンがある。しかし、安倍首相が主張したのはただひとつ。「3 分の 2 以上」を「過半数」にするというものである。

126

いまは、まだ国民のなかで憲法改正に関する議論が煮詰まっていない状況だと思います。その現状では「改正しないほうがよい」と答えるのが妥当だと考えました。

237

「改正しよう」という動機が無ければ、そもそも議論が始まらず、当然煮詰まる事も無いのでは?

英国の「マグナ・カルタ」に見られるような中世立憲主義の伝統があって、そこから民主制へと進む過程で近代立憲主義が芽生え、市民が「自分たちで憲法を作った」という歴史、誇りのようなものがあると思います。日本の場合は、明治になって憲法というものを輸入したから、その理念である近代立憲主義は忘れられがちなのでは……。

291

日本の中世にも武田信玄の「甲州法度之次第」のようなものがありましたよ。そのなかで信玄は「自分自身もこの法に拘束される」、そして「自分がこの法に触れるような行いをしたときには、身分の貴賤を問わず誰でも自分を告発してよい」ということを記しています。これは、中世的立憲主義の芽生えのような考え方です。

298

共産党までが「立憲主義を守る」と言い出して、わたしは「えっ!?」と思いました。立憲主義というのは「どんな権力も制限されなければならない」という考え方ですから、特定の権力のあり方を正しいとする政党、つまり労働者階級の権力の全能性を主張する立場からすれば (「プロレタリアート独裁」は放棄されたとはいえ)、立憲主義の考え方は否定の対象だったんですね。そういう意味で、いまの状況は、自由民権運動以来の、日本における「立憲主義のルネッサンス」と言っていいかもしれません。

308

一般にわたしたちが「憲法」と言うときに、そこにはふたつの文脈・意味が存在します。ひとつは、いつの時代、どのような体制の下でも国家権力とそれを行使する機関や、権力の行使の仕方に関するルールがある。これを「固有の意味での憲法」と言います。もうひとつは絶対王政や封建的土地所有を否定した近代市民革命以降の「近代的意味の憲法」で、前者にはない特定の意図を持つものです。本書で言う憲法は、特別の場合をのぞき、この「近代的意味の憲法」を指しています。 「近代的意味の憲法」が持つ意図とは、まず人権保障です。つまり、国家権力を縛ることによって、個人の自由を守るという目的を持っています。また、権力が 1 カ所に集中していると、その権力が暴走したときに歯止めがかからなくなる危険があります。そこで、立法、行政、司法の権力を分立させて、互いに牽制させることも意図されています。「フランス人権宣言」(1789) 16 条がいうように、人権保障と権力分立こそが、近代立憲主義のエッセンスと言えます。

416

最近、朝日新聞特派員がイラクの武装勢力の指導者にインタビューしてわかったことですが (朝日新聞 2013 年 3 月 17 日付)、サドル師派は「自衛隊は米軍主導の多国籍軍に加わっており、占領軍であることは明白」だが、「州での (自衛隊の) 活動は我々に敵対的ではない」として、武力攻撃はしないことで合意した。この指導者は「武装部門が組織的に攻撃していれば、自衛隊員に死者が出ていただろう」と語ったそうです。

659

ドイツ基本法は直近の改正 (2012 年 7 月) で 59 回になります。しかし、79 条 3 項で「人間の尊厳」の不可侵、民主制、法治国家、連邦制などの重要な憲法原則については改正の対象にならないと定めています。これが、明文化された憲法の改正限界です。フランスも現在の第 5 共和国憲法 89 条 5 項で「共和政体は改正の対象とすることができない」と定めています。現在、一般に支持されているのは「改正限界説」と言えます。

673

1919 年 8 月、第 1 次世界大戦での敗戦の翌年にドイツで制定されたヴァイマール憲法は、15 カ条もの「社会権」条項を盛り込み、憲法上の権利の保障という点では当時の最先端とも言える憲法でした。社会権というのは、憲法上の権利のなかでも「生存権」「教育を受ける権利」「労働基本権」などを指し、20 世紀的人権とも呼ばれるものです。しかし、このヴァイマール憲法は、その存続と安定を図る「憲法保障」の点で、改正限界という考え方を採らずに「憲法の番人」に委ねられていました。当時の憲法学者カール・シュミットは、大統領が「憲法の番人」であると主張しました。そして 1933 年 1 月、「憲法の番人」パウル・フォン・ヒンデンブルク大統領がヒトラーを首相に任命するのです。すぐにヒトラーは国会議事堂放火事件を起こし、政府が法律を制定することができ、かつその法律は憲法に違反できると公然と定める「全権委任法」(授権法) を強引に成立させ、ヴァイマール憲法を葬り去るのです。

このような流れを踏まえ、戦後の日本という国の性格・行動原理を規定してきた憲法 9 条は改正限界に含まれるというのが、わたしの考えです。つまり、9 条を改正することは、日本が憲法の改正限界という考え方を採らないことを意味します。それは、憲法の本質は権力の暴走を抑制することにあるとする立憲主義の理念からすれば非常に疑問であり、かつてヴァイマール憲法がたどったのと同じ悲劇をもたらす危険をはらんだものだと言わなければなりません。

680

私には、この論理展開が解らない。戦争放棄派に戦後日本の性格・行動原理だろう。しかし上解釈変更により警察予備隊、自衛隊の発足、海外派兵と広げているではないか。このなし崩し的な方が危険ではないのか?

1791 年、「征服の目的でいかなる戦争も企図することをも放棄し、かつ、その武力をいかなる人民の自由に対しても使用しない」と規定したフランス憲法が登場します。つまり、憲法が特定の戦争を禁止するという厳しい制約を加え、「戦争の形」にまで立ち入るようになったのです。

706

アルジェリア独立等を思い出すと、どの国も、勝手に解釈を変えるものだ。

1914 年に始まった第 1 次世界大戦は総力戦の様相を呈し、人類にかつてない災禍をもたらしました。その教訓を経て 1919 年に発足した国際連盟が定めた規約、また 1928 年のパリ不戦条約などで、戦争は「違法なもの」として扱われるようになります。さらに、その影響を受け 1931 年に制定されたスペイン憲法、1935 年に制定されたフィリピン憲法などでは「国家の政策の手段としての戦争」を放棄するようになりましたが、ここでは「自衛のための戦争」は放棄されていませんでした。

その結果、当時のブロック経済を背景として、各当事者が「自存、自衛の戦争」を掲げて始まったのが第 2 次世界大戦です。

710

第 1 次世界大戦を経て広まった「自衛のための戦争をのぞく戦争の放棄」という規範は、第 2 次世界大戦という「自衛のための戦争」の抑止力となり得なかったのです。ここから、今後の世界が戦争という災禍を回避するために真に求められる規範は、日本の憲法 9 条をおいてほかにないと言うことができるでしょう。そして、この理解なくして憲法 9 条の改正を議論することはできないのです。

724

現在の世界の「戦争と平和」を考えるときに看過できない核兵器の存在は、「自衛のための戦争」という論理を自己矛盾に陥らせます。そして、このことを唯一の被爆国として身をもって経験している日本だけが、一切の軍隊・戦力の保持を禁止して、「自衛のための戦争」をも放棄する“突き抜けた平和主義”を憲法で掲げるに至ったわけです。このことは憲法 9 条改正の議論を始める際に不可欠な認識と言えるでしょう。

736

現行憲法は、その核に因る災禍を受けた日本人自らが作ったものではなく、アメリカに因るものなので、この論理は無理がある。

第 1 次安倍内閣の発足直前に出版された著書『美しい国へ』(文春新書) のなかで、集団的自衛権を「自然権」であると書いているのです。自然権というのは人が生まれながらにして持っている権利のことで、自然人である個人についてのみ言えることです。国家が持つ権利は、近代立憲主義以降の考え方では憲法によって付与されるものであり、国家が「生まれながらにして持つ権利」などというものは存在しません。

760

「いま現実に存在する自衛隊が憲法と矛盾するから、憲法を改正しよう」という趣旨の議論は、国家権力を制限するという立憲主義の観点からは考えられないものです。そんな憲法は、もはや近代国家の憲法とは言えません。

771

これはその通り。ただ (あえて書くが) 軍隊は必要か? と問うた時、必要なら憲法を改正するしか無い。それは事実として、自衛隊が存在するか否かは関係なく。

軍隊は不要という人は居るが、

  • 東日本大震災で解ったように、広域大規模災害では警察・消防は力を発揮できない
    これは行動原理も違うし、何より軍隊は第一次産業以外全てを内部に持つ自己完結組織だからこそ。補給部隊を持たない警察・消防では無理。
  • 歴史を見れば解るように、軍隊のない地域は簡単に蹂躙される
    近世以降の近隣に限っても、チベット、朝鮮半島

近代立憲主義は「民主制においても権力の暴走はあり得る」と考えるもので、一院制が民主制度に信頼を置く制度であるのに対し、民主制による議会も含めてすべての権力に対して「信頼」ではなく「懐疑」の眼を向けるものです。わかりやすく言ってしまえば、もし民主制が完全無欠のものであるなら議会は一院制であるべきかもしれません。しかし、そうではないと考える立憲主義の立場から、議会の暴走を抑止する目的で求められたのがニ院制であると言えるでしょう。

941

予算、条約の締結に関しての規定で「30 日以内」としていた参議院の議決までの猶予を、さらに「10 日以内」と短縮しています。内閣が誕生しないと国政上支障をきたします。このように、「時間がかかる」という二院制に対する批判の陰で、多くの人は気づいていない、あるいは留意していないことですが、憲法自身は二院制がうまく機能するよう、「衆議院の優越」という変速ギアをセットしているわけです。

997

ただ、こうなっている案件に対して、参議院で裁決する必要は、有るのだろうか?

私は参議院の選挙方法は衆議院のそれとは大きく違うものに変更する必要が有るとは思うものの、二院制は残すべきだと思っているが。

この自民党の草案の 55 条「議員の資格審査」というところなんですけど。「議員の議席を失わせるには、出席議員の 3 分の 2 以上の多数による議決を必要とする」とありますね。これは現行の 55 条とあまり変わっていないと思いますが、「96 条を改正しよう、憲法改正の発議には 3 分の 2 でなくて過半数で十分だ」と言っている人たちが、自分たちが議席を失うかどうかのときは「やはり 3 分の 2 だ」と言っているところが、かなり笑えるというか。これでは憲法の改正よりも自分たちの議席のほうが大事と言っていることになりますよね。

1009

確かにこれは半数で十分だよ。国民の意見を重視するという意味で、「出席ではなく、総議員数の」とはすべきかもしれんが。

現在のドイツ基本法には、結社の自由に関する禁止規定があります。どういうものかというと、かつてのナチスのような結社は認めない、ナチスのように憲法的秩序や、そこで保障されている自由を覆すような結社に関しては、その自由を認めないというものです。

1127

21 条 2 項は、「自由な民主主義的基本秩序」を侵害・除去し、国の存立を危うくすることをめざす政党は禁止される政党禁止条項です。そのことから、「この自民党草案もたたかう民主制だ」と言う人もいますが、これは違います。ドイツの結社禁止条項は、憲法的秩序 (自由な民主主義的基本秩序と同義) と国際協調の理念に反する結社が対象ですから、それなりに高いハードルが設定されている。それに比べて、自民党草案にある「公益及び公の秩序に反する」云々はどうでしょうか?

F さんが言うように非常に曖昧で、どのようにも解釈できる。結社の自由を制限している国はドイツだけでなく、たとえばイスラエル、韓国、アルゼンチンと少なくありませんが、この草案の規定では、それらの国と比べても格段にハードルが低くなってしまいます。

1133

「憲法が保障する人権とはなにか」というよりも、第 1 章で議論した「そもそも憲法とはなにか」を思い出してください。憲法を守らなければいけないのは国民ではなく国家だ、憲法は権力の暴走を制限するためのものだ、という話をしましたね。だとすれば、憲法が保障する人権に対する脅威として想定されているのは国家権力ということになりますね。そして、その国家権力によって自由を侵害される危険性があるのは、犯罪の嫌疑をかけられた個人です。憲法が罪を犯した側である「加害者」の人権を周到に保障するのはある意味では当然のことなのです。

1189

「加害者の人権」には、容疑者段階での取り調べにおける個人の権利を権力から保護する意味なども含まれます。メディアに容疑者として名前が発表されただけで、社会の目はたいへん厳しいものになる。松本サリン事件で、被害に遭われただけでなく、容疑者と報道された河野義行さんの苦難が想起されるでしょう。疑いの目のなか、拘束されて、社会から隔絶された状態で、身の安全をはかる、潔白を証明することは容易ではないのです。

1203

「憲法尊重擁護義務」を規定した 102 条ですね。これに当たるのは現行憲法では 99 条で、そこでは「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」とされています。ところが自民党草案では、これを 2 項にもっていき、1 項で「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」としている。先生の言うように立憲主義という観点に照らし合わせれば、まったくお話にならないと思います。

1215

人権は「数の力による侵害」から守る必要があるからこそ憲法で保障されているのです。しかし、「公共の福祉」と自民党草案にある「公益及び公の秩序」を比べた場合、どちらも曖昧な概念ではあっても、後者のほうがより「数の力」に左右されます。行政は「公益」のために行われるわけですから、裁判所で「何が公益か」を争う余地はほとんどなくなる。国家による管理や取り締まりが勢いを増すことになります。「公の秩序」が憲法上の原則になれば、たとえば集会の自由も、「公の秩序」を乱すとされて、許されないことになり、人権制限が簡単になってしまうわけです。

1303

外国からの武力攻撃や内乱等による社会秩序の混乱、大規模な自然災害といった緊急事態が発生した際に、内閣総理大臣は緊急事態の宣言を発し、内閣が平時にはない強大な権限を持つことを認めるものです。これらの条項を新たに盛り込むことに賛成の立場をとる人たちの多くは、その理由として「どこの国の憲法にも緊急事態条項があるのに、日本国憲法にそれがないのはおかしい」という論旨で議論を進めようとしています。

1310

戦前のヴァイマール憲法は大統領に強大な非常事態権限を与えていたために、結果としてヒトラー政権の“露払い役”を演じることになってしまったとされています。

1319

61 年アルジェリア反乱時に事態が収束した後も長期にわたり非常権限が行使され続けました。

1325

80 年に起きた光州事件で民主化を求めた学生や市民のデモを軍が武力鎮圧し、多数の死者を出した際も戒厳令が宣布されていました。

1329

緊急事態条項は必要だと思う。しかし時限性で、延長不可にすべきだろう。その時限内に出来なければ、そもそも行政府が無能ということで。