書誌情報
- 出版
- 中央公論新社
- 最大 No.
- 3982
日本の歴史上、法は十七条の憲法に始まるが、実際にはこれは豪族・役人に対する心得のようなもので、罰則もなく今日的な意味合いでの法ではない
その後中国の律令を取り入れ、大宝律令によって日本独自の法治が始まりが知られている
本書は書名のとおり、そこから時代が下り、日本初の武家政権が時代によって変化した社会の実情に合わなくなった律令を、武家政権初の法としてせていした御成敗式目の
- 成立過程
- 役割
- その後の時代に与えた影響
について書かれている
本書ではまず現代と当時との方に対する認識の差
現代人は法といえば公布され、周知されるのが当然だと思いがちだが、中世の法は必ずしもそうではなかった。たとえば、ある幕府法令が出されていたかどうか、法令制定の事実の有無が、幕府法廷の場で争われていた。その背景として、鎌倉中期まで幕府には記録保存のしくみが整備されていなかったことが指摘されている
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などや、その後の御成敗式目に対する認識が次のように書かれる
式目は、それらとは一線を画し、鎌倉時代においても誰もがその内容を知っている最も「有名な法」であった。その点において、中世の法の中で、最も例外的な法でもあった
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成立過程やその当時の状態に対して
唐の衰退と対外的緊張の弱まりとともに、集権的な支配体制はゆっくりと緩んでいった。だが、日本の朝廷は、唐や新羅のように分裂や滅亡を迎えなかった。それどころか、中世ヨーロッパのように王や貴族が徴税のために各地の所領を移動して回るということもなく、地方から京都に税が納められ続けていた。日本史上の古代から中世への移行は、単なる古代国家の衰退ではなく、世界史的にみても稀有な現象なのである。
290
頼朝は、全国の武士を幕府の支配下にある「御家人」と、幕府ではなく荘園領主などの支配下にある非御家人とに分け、将軍のもとで (実際には国ごとに守護に率いられて) 大番役を勤めるのは御家人だけである、とした。このとき重要なのは、御家人になるかどうかの選択肢を武士に与えたことである。国司や荘園領主の支配下に残ることを選んだ武士たちは「非御家人」と呼ばれた。鎌倉時代の武士の全員が御家人というわけではないことには注意が必要である。
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どうして幕府は朝廷を滅ぼすようなことをしなかったのかである。
540
後鳥羽院を隠岐に、その息子の順徳院も佐渡、土御門院は土佐 (のちに阿波) に配流し、順徳の皇子でわずか 4 歳の仲恭天皇を退位させた。しかし、幕府は代わりに後鳥羽の同母兄を後 高倉院 (皇位にはついていないが院号を認められた) として院政を行わせ、その息子で十歳の茂 仁王を即位させることで (後堀河天皇)、朝廷政治の維持継続を図った。なぜそうしたのかは、日本中世史最大の難問の一つだった。
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実朝の暗殺以降の急展開の結果、にわかに国政の中心を担うようになった北条氏に、新しい秩序を築くという発想はなく、源頼朝の路線を継承せざるを得なかったのではないだろうか。
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畿内・西国で私利私欲を追求する武士たちを抑え、秩序を回復することだった。諸権門の集まる京都には、後鳥羽院方に付かなかった貴族や大寺社の勢力も強固に残っており、新たに力を得た武士たちも官職を欲しがり、朝廷の権威に結びつこうとしていた。北条氏にとって朝廷を蔑ろにすることはできなかったのである。
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現代の歴史家はしばしば「どうして北条氏は将軍にならなかったのか」を問いとして挙げるが、天皇を頂点とする中世人の身分意識から考えれば、北条氏はそもそも将軍に「なれなかった」と考えられている
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平氏のように高い官位を得たり、天皇の外戚になるなど、朝廷と密接に関係を結ぶ必要があった。
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将軍の「後見」という立場で権力を確立した北条氏には、頼朝の路線を放棄し、鎌倉を捨てて京都に行き、自ら朝廷に接近するという選択肢はとれなかったのではないだろうか。
580
新補率法や「嘉禄の新制」が地ならしをし、式目によって規制される対象である地頭・御家人自身が法を利用して広げていく側面などもみてきた。これらは、式目が出され、「有名な法」になることを可能とする前提条件となった。しかし、決定的であったのは、大飢饉によって社会が破滅に向かう中で、「新しい法」として式目が出され、秩序の再建とともに人びとによって利用されていくタイミングにこそあったのではないだろうか。式目が日本史上最も「有名な法」として歴史に躍り出る秘密はそこにあった。
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正当ではない主張を突き通すために集団になっているわけではない、ということである。主観的にいえば、主張する側は自分が正しいと思っているし、その正しさは大人数で、一致団結できたことで証明されていると思っていた。
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訴える側も、訴えを受け取って裁判をする側も、「みんなで決めたことだから正しい」と主張しているのである。
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人びとがこう考えるから、このようなルールをつくるのだと、嚙み 砕くように丁寧に説明するのは、式目の文章の特徴である。
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御成敗式目制定の目的は、一般的には裁判の明確な基準をつくっておくことにあるといわれている。また、御家人の権利を保護するものというイメージも強い。しかし、このように 51 箇条全体を見渡すと、新たな権力である鎌倉幕府が、朝廷・荘園領主をはじめとする中世社会とどのように関係を結んでいくのか、その中で権力基盤である御家人集団をどのように制御していくのか、という 2 つの側面が強いことに気づかされる。
また後世の武家政権に多く引用され、先の引用箇所のように広く知られていた方であるにも関わらず
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が書かれ、(少なくとも制定当初は) 決して日本全土に対して効力を及ぼそうと意図してものではなく、鎌倉幕府が統制下に置いている御家人のみに対してを意図していたのが意外だった
と墨で書き写された文章は、いわゆる「崩し字」で書かれており、活字に比べて読みにくい。書写の過程で写し間違いがあって、文章が変わってしまうことがよくあった。同音異義の文字が置き換わったり、崩し字が似た字同士 (「之」と「也」など) が入れ替わったり、あるいは単純な見落としなどで、字は変わっていく。ただ機械的に文字を写せばよいと思う人もいるかもしれない。しかし、文字というのはその文字を知らないと正確に写せないものである。
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正しく書写するためには、崩し字で書かれた文字を読んで、この字だろうと「理解」しなければならない。
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1232 年 (貞永元年) 制定時点の御成敗式目の本文がどのようなものだったのか、実は研究者の間でも確定はしていないのである。
1582
と内容が確定していないのも意外だった
また平安・鎌倉期は女性も大きな力を持っていたが、それが変わっていくことも再確認できる
現在の高等学校の日本史教科書でも、鎌倉時代には親の財産が子どもたちに分割され (分割相続)、女子にも相続権があったことが記されている。妻は夫とは別に財産を持ち、夫の死後は「後家」として家を切り盛りした。
1723
分割相続から嫡子単独相続へという流れのもと、相続権を失っていくのは女子だけではない。嫡男以外の男子 (庶子) も同様であることに注意が必要である。「家」の存続に不適切と思われれば、嫡男であっても親から縁を切られ、娘に (異姓の) 婿養子を取って継がせるなどの手段により、より適切な人材が養子に迎えられることもあった。大事なのはあくまで「家」の存続であって、嫡男であっても決して自由ではない時代だった。
1744
承久の乱後、幕府が朝廷に代わって国家権力を担うようになったが、幕府は御家人以外に負担を課すことができず、その結果、御家人の負担が増大していたという矛盾がある。
1967
蒙古襲来は女性の財産相続のありようにも影響を与えた。1286 年 (弘安 9 年)、幕府は「異国警固」が解決しないあいだは九州の御家人は女子に所領を譲ってはならず、男子がいない場合は親類の子を養子に取るように命じている (追加法 596)。文永の役の段階では、女性の地頭・御家人には代官を派遣しており、女性であっても代官を派遣すれば任を果たせると考えられていたが、対外戦争の圧力の下、代官を差し出すだけでは十分な防衛はできないと幕府は判断したのだろう。
1976
南北朝の動乱以降、内戦が慢性化していく中世後期に武家の女子が所領相続から排除されていく先駆けになった。
1984
公家法の支える朝廷が原理上は日本国全体を統治する権力であるのに対して、幕府は自らと主従関係を結んだ人間 (御家人) 以外に支配を及ぼすことができないという事情が関わっていた。だからこそ、幕府は御家人の持つ所領の流出を防ぐため、御家人の「家」を強化する必要があった。つまり、「式目」制定時の幕府の姿勢は、武士の「家」内部に介入できないというよりは、敢えて必要以上に介入せず、「家」の強化を図ったとみるほうがよい。
1998
泰時だけではなく、幕府の首脳陣は、自ら領主として荘園領主・百姓に向き合っていた。いわば彼らは政治家であるとともに中小企業の経営者であり、立法者であるとともに民衆に直接接する立場だった。その点で、現地の経営には関与せず、荘園領主として富を吸い上げるだけの京都の貴族たちとは決定的に異なっていた。
2288
百姓の妻を強姦したことが式目に抵触するといわれているのは、式目第 34 条の他人妻密懐の規定を指すのだろう。地頭・御家人でもない預所の代官が百姓の妻を強姦したことについて、式目が参照され、幕府ではなく高野山に訴えがなされているのである。建長 5 年令にみるように、地頭・御家人たちは式目を悪用して現地支配を拡大することもあったが、たとえ荘園領主に対抗するための名目であったとしても、百姓を保護するために式目を利用することもあったのである。
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実は式目 51 箇条の中には早くに死文化して全く参照されなくなった条文も少なくないが、この第 34 条は珍しく中世を通じて「有名な条文」の一つなのである。繰り返すように、立法意図としては御家人同士のトラブルが想定されていたと思われるが、男女の性的関係というある意味で普遍的で、百姓層を含めてどの階層にも見出される「罪」だったために、立法者である幕府の意図を超えて参照されやすかったのだろう。
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