百姓から見た戦国大名

百姓から見た戦国大名

書誌情報

出版
筑摩書房
最大 No.
2617

概要

戦国時代の話となると

  • 戦国大名同士
  • 戦国大名と半独立勢力である国衆
  • 戦国大名と朝廷・将軍などの中央政権

が影響の大きな順で取り上げられるのが一般的であるのに対し、本書は書名通り、一次生産者である百姓との関係について書かれている

これを読むと一般考えられている以上に、戦国大名が百姓にキオ使っていると気付かされる

しかし、戦国大名の中で極めて一般民衆に優しい政治を行っていたことで知られる関東北条氏 (後北条氏) の資料に頼りすぎている気がして、そのまま他地方・全国的なものとは判断できなかった

印象的な箇所

当時の史料をみてみると、旱魃、洪水、大風などの災害をはじめ、疫病の流行、さらに飢饉を伝える記事は、際限ないほどに出てくる。そうした史料に出てくる情報に限ってみても、中世といわれる 12 世紀から 16 世紀のなかで、戦国時代といわれる 15 世紀後半から 16 世紀にかけてに、最も多くみられている

中略

現代の日本でも、大凶作はあるし、大災害も少なくない。それでも日本は飢饉にはなっていない。かたや国外に目を転じてみれば、飢饉地域は世界の大部分を占めているという、きわめて重い現実がある。

中略

インドの経済学者アマルティア・センによれば (『貧困と飢饉』) 、飢餓や飢饉は、決して災害などによる食料の不作や凶作によって生じるのではなかった。人々の食料を獲得する能力の欠如によって、生じるものであったという。それは食料を獲得できない人々に、食料が行き渡る社会的な関係や仕組みが機能したか、によっていたことになる。すなわち飢饉は、社会的な仕組みそのものに起因していたとみることができる。いわば天災ではなく、人災であったということになる。

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昔は物流インフラも十全ではないので、より影響が大きいのだろう

味方である上田氏からの求めに応じて、その領国での北条軍による人や馬、あるいは住人の屋敷からの生活品などの物の掠奪が禁止されている。しかし、武具や芋・大豆などの馬の飼料については、禁止されず、どこでも掠奪していいことになっている。

中略

武田軍の兵士は周辺の村人を掠奪し、すべて甲斐に連行したうえで、親類などに 2 貫文から 10 貫文の身代金と引き替えにしたという。

中略

戦場で掠奪した人々を、20 銭から 30 銭で売買したという。しかもこれは謙信からの許可が出ていたことであったという。人身の掠奪は、大名から許可されたものであった。

中略

武田軍に従軍した足軽たちは、討ち取った敵兵から、刀以下の武器・武具類を奪い、それを身にまとって良い格好になり、さらに馬や女性などを掠奪して、財産を殖やした。そうして本国甲斐だけでなく、支配下の国々の領民まで、みんなが豊かになった。しかもそれによって領国内は平穏が保たれていたという。

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信玄は戦国期の名将と言われるが、侵略時の民衆に対する扱いが苛烈なんだよね。だからこそ怖れられた面が有る

戦国大名・国衆の支配領域を、領国と呼んでいる。領国は、線引きできるような、いわゆる国境で囲われた面として存在していた。

その領国においては、戦国大名・国衆が最高支配権者であり、他者の支配権は及ばない、排他的・一円的なものであった。それまで日本国の国王として存在していた、天皇や室町幕府将軍などの支配も、領国には及ばなかった。そこに戦国時代が、室町幕府が存在していたとしても、室町時代とは本質的に異なる、時代の特徴をみることができる。さらに政治権力が領域的に存在する、ということも、それまでの列島社会の歴史にはなかった。排他的・一円的な支配と、領域性は一体のものであった。

中略

国衆は戦国大名に従属する関係にあったが、その領国の支配に、戦国大名が関与することはほとんどなかった。国衆の領国における支配は、あくまでも国衆が独自に行っていた。

中略

戦国時代以降の家中の在り方の、最も大きな違いは、室町時代までの被官は、主人を複数持つことができたのに対し、

中略

主人を複数持つ、というのは、例えば将軍の御家人である一方で、守護から所領を与えられていたり、荘園領主から代官に任じられていたり、といったような状態にあった。

複数の主人がいた

1123

戦国期に限らず、日本の民衆統治はこういった形態が長かったが、今の日本人にはなかなか解りにくい

永禄年間に入ってから、撰銭の深刻化が続いていたが、やがて世間は、それへの新たな対応を生み出した。どうやら永禄 7 年から、ついに精銭と呼ばれる良質の銭貨しか、通用しなくなったのである。それまでは、精銭以外の、それと比べると価値が劣っていた銭貨も、通用していた。年貢などの収納銭は、精銭を原則にしていたが、撰銭

中略

ついに永禄年間末には、年貢を含めたすべての役銭に適用されるまでになった。もちろん北条氏は、精銭による収納を廃止したわけではなく、あくまでも精銭が調達できないための代替措置であったが、現実には、精銭を容易に調達できない状態が続いたため、現物納が継続され、定着していくことになった。

中略

飢饉対策、とりわけ深刻化した撰銭への対応のなかで、収取体系は大きな転換を遂げることになった。銭貨による納入から、現物による納入である。そもそも貫高というのは、銭貨による納入に基づくものであった。これが現物納が基本になることで、やがてそれは石高へと転換をみせていくことになる。北条氏の場合は、まだ貫高による表示を継続したが、畿内では石高表示に転換をみせている。そしてそこで生まれた豊臣政権が全国を支配したことで、石高表示が体制化していくことになる。

1958

裁判の結果として勝訴したとしても、それを実現するのは、結局は自力によるものであったからである。権力が、その結果を執行してくれたわけではなかった。

中略

村々は、本来、成り立ちを自力で果たすために生み出された組織であり、そのために村人の私権を規制する、公権力として存在していた。その村々の成り立ちを、大名が一定の部分において担い、そのために村々の実力行使が抑止されたということは、大名は、村々の公権力をその部分において代替していたことになる。それこそが、大名の存在を正当化し、またそれを公権力として存在させた本質的な要因であった。

中略

国衆は、それ自体が自立した国家であった

中略

それぞれが別々の大名と従属関係を結ぶと、その境界が、それぞれの大名の最前線に位置し、大名同士の戦争が展開される境目を形成した。そのため国衆の離叛は、そのまま自身の勢力圏の後退、敵対大名の勢力圏の拡大を意味する

中略

国衆同士の戦争もまた、境界相論であった。その根底には、互いの領国の境目に位置する、村同士の紛争があったに違いない。

中略

秀吉が同 13 年に関白に任官した後、各地方の戦国大名に自身への従属を促す論理として掲げたのが、惣無事令であるが、これもまた、大名同士の戦争を、裁判によって解決しようとするものであった。

中略

天下人と大名、大名と国衆という立場には違いがあるが、自力解決を抑止し、裁判で解決する、という論理は全く同じである。

中略

中世の戦争の特質が、順次規制されていくことで、平和領域が拡大し、遂には列島規模にまで拡がった。それこそが秀吉の天下一統の内実であった。

2122

3 代将軍家光の時代になっても、寛永 12 年 (1635) 十月、京都所司代

中略

すでに秀吉の天下一統から 50 年近くが経っているにもかかわらず、村同士の紛争では、中世と変わらぬ、刀・脇差にとどまらず、弓・鑓・鉄炮という「兵具」を帯び、近隣村々から「合力」を獲得して行われていた。喧嘩停止を掲げていたにもかかわらず、社会の実態は、まだまだ自力による紛争解決が行われていたのである。そしてそこで問題にされていたのは、他ならない、「兵具」「合力」であった。

中略

翻って考えれば、村々が戦争するのは、慢性的飢饉のなかでの、自村の存続のためであった。そのため村々の戦争は、慢性的飢饉の克服にあわせて終息を迎えていく。人々はようやく、毎年訪れる飢餓から解放され、多くの人々が安定的に生存できる社会を創り出した。それこそが、17 世紀後半の社会の歴史的段階とみることができる。

2486

本書では触れていないが、5 代綱吉の将軍就任時には江戸の街でさえ白昼の辻斬りがあったことを考えると、文治・法治への以降に時間がかかったことがよく解る

本書の意見をそのまま同意できない箇所

ここまで、伊勢宗瑞から北条氏綱、氏綱から氏康、氏康から氏政、というように、小田原北条氏の歴代の代替わりの状況をみてきた。

213

本書で指摘している、この世代交代に凶作が関連していた可能性は高いのかもしれないが、それが主たる要因なら氏政から氏直はどうなのだろう? このときが年齢・健康的に全く問題ない中での家督継承だと思う。やはり外的要因大きく、凶作はあくまで要因の一つにとどまるのではないだろうか?

秋の終わりから冬に関東に侵攻し、そこで年を越し、翌年の春の終わりから夏の初め頃に、越後に帰国していく、というはっきりとしたパターンを示している。これは越後で雪が降っている間、関東で戦争する、ということであるが、同時にその時期は端境期にあたっていた。在陣中の食料は、関東で調達されたし、戦場では掠奪が繰り広げられたであろうから、これは端境期における食料確保としての意味をも持っていた。

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単に農閑期が要因とも考えられないか?

村同士の戦争は、村々のレベルだけにとどまらなかった。村は、そうした戦争に、しばしば自らの領主にも加勢を要請していた。領主も、支配下の村の「成り立ち」が遂げられないと、年貢などの収入がなくなるから、これに加勢した。そうすると、村同士の用益をめぐる紛争が、ひいては領主同士の戦争にまで発展することになる。にわかには信じられないかもしれないが、それが中世社会の特徴であった。

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これが皆無とはいわないが、確たる根拠がなく、守護代による調停の事例から拡大解釈して「違いない」として、こう結論付けられても説得力に欠ける

所領を与えられたとしても、その請け取り自体、軍勢を動員して行うのであった。しかもそれは、近所の被官を総動員したものであった。これだけの軍勢を動員して所領を請け取るのであるから、それは実態としては、軍勢による進駐、占領というべきであろう。これはおそらく、それまで同所を支配していた領主を、そこから追い出さなくてはならなかったからであろう。他の支配者を追放し、村から領主として認められることで、はじめて領主支配が成立するのであった。

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これは対村ではなく、対前領主の意味合いが強いのでは?