愛知県長久手町の籠城・発砲事件を放送した番組録画が、裁判の証拠として採用されたそうです。
これを受けて、番組を制作した TBS とフジテレビ系列の東海テレビが 26 日に名古屋地検と名古屋地裁に抗議の文書を郵送した、とのニュースを見ました。
その内容は、
- TBS
- 取材は報道目的以外には使用しないという前提で、市民と信頼関係を築き上げている。その信頼関係を損ね、報道の自由に重大な制約を招きかねない
報道機関と情報提供者の間の信頼関係を損ない、取材・報道の自由に重大な制約を招きかねない - 東海テレビ
- 無断で証拠提出したことは著作権の侵害になる
ということ。
どういった部分が証拠採用されたか不分明なので、ある程度の仮定があるのは許していただいて、少なくとも採用されたのは、2007/05/18 放送の撃たれた巡査部長が救出された場面です。ですから起きている事実を録画放送したで、インタビューなど異なり編集はしていないと思います。そのような場面を編集したら、下手をすると捏造や過剰演出になりますから。
そうすると、何だかややこしいことは有りそうですが、
- 「取材は報道目的以外には使用しないという前提」というが、それを市民が本当に理解し、多々撮影する側は、本当にそれを周知させていたのか?
- 今回の取材で、「情報提供者」は誰?
- 事実の記録に著作権は成立するのか?
するとして、証拠として裁判中に上映される場合、出展を明記しても著作権の侵害に成るのか? (今回出展を言っていないとしても、今後言った場合も考慮するため、今回は言った物として考えています)
という疑問があります。
番組が無分別に証拠採用されるのは良くないと思いますし、それを牽制する意味なら理解できなくは無いです。ただ今回のケースはちょっと無理が有る気がします。