薬の販売方法

規制についての思うこと第二弾。

ネット通販による市販薬で始めて副作用被害』というニュースが先日ありました。「それは当然あるだろう」というのが感想です。端的な理由は、副作用の無い薬というのはおおよそ考えられないからです。

私は腹痛を頻繁に起こすので、漢方胃腸薬を持ち歩いていますが、それ以外の薬は殆ど飲みません。風邪薬すら飲みません。その理由として、一般的な風邪薬は症状和らげるだけで、多くの場合で風邪の原因となっているウイルスに対して何の効き目もありません。時には症状を和らげるために、ヒトが本来持っている抵抗力を阻害し、直るのが遅くなります。(症状が和らぐので、「直った」と錯覚する事はあります。またタミフル等の抗ウイルス薬は別です。しかし、この場合は抗ウイルス薬に耐性を持ったウイルスの出現が加速する問題があります)

また医者に処方された薬であっても、医師・薬剤師が説明する薬の効用・副作用はごく一部です。『医薬品医療機器総合機構』で、薬剤メーカから医師には渡されている薬の説明書に当たる添付文書を読んでみると、飲むのが怖くなるほど副作用が書いてあります。

市販薬も状況は五十歩百歩です。ですから「当然」と思うわけです。そのためネット通販だけ槍玉に挙げる理由が解りません。こういったことを発表するなら、一般に対面して薬局で売っている場合はどうなのかも発表すべきでしょう。またどれだけの人が薬を買う時に薬剤師に確認をしているのでしょう?

私は前述したとおり、殆ど薬を飲まないに人なので、販売方法がどうなっても、殆ど困りません。しかしネット通販がダメになる理由が解りません。最初にあげたニュースは「薬のネット通販は危険」という摩り込みを期待しているのか? と邪推したくなります。

ネット通販禁止に反対の人は、楽天で反対署名を集めているので、参加してはどうでしょう。ネットによる書名がどんな意味を持つのか今一つ解りませんが。

2008/12/24 追記

上記の署名活動とは反対に、薬害オンブズパースン会議が、活動を中止する要望する書類を楽天に提出しました。

要点は次の通り。

  1. 「対面販売でないことを起因とする健康被害の実例は 1 件も確認されていません」は事実に反する
  2. この被害を把握しているか?
  3. この被害を受けてどのような対策を採っているのか?
  4. 販売方法に幾つか問題がある
    1. 購入者が年齢や生年月日を入力することなく注文できるものある
    2. 厚生労働省通知 (平成16/09/03 薬食監麻発第 0903013) に違反した医薬品販売を行っているサイトが多数存在

1 については微妙。確かに対面販売なら、ここにある自殺未遂した事例のように、一度に何箱も販売する事は無かったと思う。しかし、変えなかったら別の方法で自殺を試みたのではないだろうか? 極端な事を言えば、自殺の恐れがあるからといって

  • 塩素系とアルカリ系の洗剤
  • 七輪と炭

の同時販売も止めさせるのか? もちろんそんな事は言わないだろう。また 19 歳は若年ではあるが、成人かどうかは対面でも区別できんだろう。

この自殺未遂の様な特殊な例を除けば、3, 4 については、対面販売でも問題が起きることには変わりが無いと思う。

  • 薬を購入するとき、薬局で年齢を確認された人はどれだけいる?
  • 使用法は兎も角、薬の危険性・副作用を確認する人がどれだけいる?

    確認しても、添付文書にあるような詳細は、薬剤師でも殆ど把握していないだろう。(逆にもしいたら、それはその人個人の常人離れした記憶力なせる業である)

更に 4.B に冠しては、「それがどうした」というのが個人的な意見。法治国家であるにも拘らず、法的には何の根拠も無い役所の通知・通達で民間の活動を妨げる事例が日本は多すぎる。

また厚生労働省大臣に充てた一般用医薬品のインターネットによる不適切販売事例等の調査を求める要望書提出

消費者の求める「利便性」は、あくまで「安全性」を前提としたものである。

と有るが、この「安全性」はどの程度物を求めているのだろう? 先に書いたとおり、薬に 100% の安全性など存在しない。100% の安全性を求めれば、無限の時間と金が必要となる。基本的に、どれも使い方を誤れば毒である事を知るべき。

常に安全性が優先されるのではなく、利便性、言い換えればその利便性から得られる間接的な安全性と危険性を秤に懸けるべき。これまでの薬害は、

  • 薬に害があった
  • 販売方法に問題があった

ことではなく、

  • 既に解っている問題を軽視した
  • 問題を隠蔽した
  • 問題が解ってからの対応に迅速性を欠いた

のどれか、若しくは複数が問題だと考える。

要は同じく一般用医薬品のインターネット販売の規制を求める要望書

インターネット販売の規制を放棄すれば、一般用医薬品の安全性確保は大きく後退し、将来に大きな禍根を残すことになることは明らかです。

とあるのですが、何を持って「明らか」としているのか私に解らん。

2009/01/08 追記

厚生労働省で関係する資料が検索可能になってから書こうと思っていたのだが、ネット販売規制が強化されるという報道があった。この記事によると、

  • 「副作用被害が発生した原因はインターネットを通じた販売方法に起因するか」と質問。これに対し、厚生労働省は副作用被害が販売方法によるものか否かを判断するのは困難と回答。一方で、医薬品による健康被害の恐れに対し、未然防止の観点から対面販売の原則を満たさないネット販売では、国民に安全と安心を提供することは困難としている。
    「副作用被害が販売方法によるものか否かを判断するのは困難」としつつ、ネット販売のみ規制する理由が解りません。ネット販売も店頭販売の両方を規制し、全て医師による処方を必要とするというなら、望ましいかどうかは別として論理展開としては理解できますが...。
  • 厚生労働省は「店舗まで足を運べない消費者が仮に高齢者や障害者、妊婦、育児中の方であれば、なおさら誤った医薬品の使用によって重大な副作用被害の発生につながる恐れがある」と指摘。ネット販売ではなく、医療機関への受診や家族による代理購入、配置販売サービスの利用こそ適切な情報提供の下で購入できる手段と回答した。
    そういった代価手段がない、利用し難い人の事が問題になっているのですが...。

また厚生労働省をネット検索してわかったのですが、厚生労働大臣の 2008/12/24 の会見

(記者)

厚生労働省はもう規制に乗り出すという報道もありましたけれども。

(大臣)

これはパブリックコメントで意見をもらったり、それから、公開の場で両方で討論してもらった方が良いのです。この前来られました、車椅子で買いに行けないとか、紫外線に当たって外を歩けない、こういう人に対して、お使いに代わりに行ってくれる人がいなかったらでは薬局はどうするのですか、薬局としては、「では、持っていってあげます」とか、そういう対応を考えて下さいということを申し上げているので、そういうことについて安全性をきちんと確保する、しかし、利便性をどうするか、それはまだ国民的な議論をやらないで勝手に大臣一人で決めるわけにはいきませんから、これはもっと広く深く議論をして決めるということでないといけないと思っております。

では、この規制は決定事項ではないように読めるのですが、果たしてどうなるのでしょう。

2009/02/14 追記

薬事法の改正でネット販売が一応決定したようなのですが、大臣の記者会見では、検討会を開くとの事。「検討会は開くけれど、結局それによって結果が変わる事は無い」という役所のやり口のような気もしますが、異例の事とは言えます。

それとは別に、厚生労働省はこれまでのパブリック・コメントの結果を公表していますが、これは集計結果は何も書かれていません。パブリック・コメントに対する、厚生労働省の見解が羅列しているだけです。

これに対して、ケンコー・コムが、販売規制について電話で問い合わせたところ、

賛成意見50件、反対意見2,303件。その他意見が23件

という回等だったとの事。パブリック・コメントはその性質上ネットを使う人多いでしょうから、その分ネット規制反対へのバイアスがかかっていると考えられ、更にそもそも反対が集まりやすいので、割合をそのまま国民の考えとは言えない思いますので、

これは厚生労働省が、国民から寄せられた意見のうち97%におよぶ郵便等販売の規制に「反対」する意見を一切反映することなく、省令案とほぼ同一内容の省令を公布したことを示しています。

はあまりにも一方的な書きようだとは思いますが、

  • なぜ集計結果を載せなかったのか? の疑問が残る
  • それでは結論あり気だったといわれても仕方が無い

と同時に思います。