マッサージチェアと薬事法

新聞で国や自治体が税金滞納者からの差押え品をネットオークションにかける時に、販売禁止の品目を扱っていることがあり、他の部署が調査しているケースがあるらしい。

役所を役所が取り締まるという、何とも間の抜けた話ではある。しかし確かに、差し押さえられた人が購入したときは合法でも、今現在は状況が変わり違法になってしまう物品はあるだろう。

そのなかでも、環境省の

剥製でも絶滅の恐れのある動物の販売は種の保存法に違反

は典型的な例なのだろうし、これは理解できる。

しかし、厚生労働省の

マッサージチェアの無許可販売は薬事法

は、マジですか? それも「薬事法」って。それではマッサージチェアを質草に出すのはどうでしょう? お金を受け取るからダメなのでしょうか? それともマッサージチェアを売るのではなく、担保にしているだけなのでよいのでしょうか? 担保なので OK ということなら、質流れした場合、その質屋はマッサージチェアをどう処分すれば良いのでしょう? 売れないなら、担保価値 0 なのでそもそも引き取れませんよね??? 一般消費者に売らずに、同業者間で行われる競りに掛ける場合はどうなのでしょう?

製造と販売が別会社の事がある等、幾つかの理由があって法律の文言にするのは面倒なのかもしれません。しかし、こんなことを調査する前に、製品の品質自体を保持する方向へ転換し、販売は自由に行えるようにすべきでしょう。くだらない規制が多すぎる。

それとも問題となったマッサージチェアは、何か特殊なものなのか?