取り調べの可視化

検察改革について有識者が検討する諮問機関「検察の在り方検討会議」の第9回会議が17日開かれ、取り調べの可視化(全面的な録音・録画)の導入議論が始まった。

日本経済新聞 2011/02/17

基本的には、検察は勿論、起訴前の警察による取り調べや任意による逮捕前の取り調べも可視化すべきだと思う。

「取調中の自白は、取り調べ担当者との個人的な信頼関係によって成り立ち、可視化はその関係構築を阻害する」等と言う操作側は言うが、正直論理破綻だと思う。

  • 信頼関係がそれ程響子なら、なぜ裁判になってから自白を翻す被告が出てくるのか?
  • 自白が証拠として採用された場合、その内容は裁判という公の場で公開される。
    もし、取り調べられている側が、冷静な判断力を持っているなら、可視化されたことによって供述をしない、という事はあり得るのだろうか? 冷静な判断力を持っていないなら、そもそも証拠とならない事は、いうまでもない。

弊害としての指摘として、次の要因に関しては納得できるが、これは証拠採用され裁判による公開時に工夫すべき事だろう。

  • 組織的犯罪の検挙・情報収集が困難に
  • 第三者のプライバシーの侵害

さて、ここからが本題なのだが、私が気になっている点は、「仮に全面可視化した場合、どの段階まで記録するか?」という事。「全面可視化」という以上、取調中は当然全て録音・録画となるだろう。しかし、それをどの範囲で行うのか?

  • 被疑者のみが見える形で行うのか?
  • 取調官の表情、態度が解るアングルは必要ないのか?
  • 取調室全体の状況が解るアングルは必要ないのか?

更に、取り調べの休憩中などはどうするのか? アメリカでは、休憩中トイレで服に隠れ痣が残り難い腹部に暴行を加える例が報告され、(勿論州により異なるだろうが) 休憩中も録画をするそうだ。この場合、留置中は 24 時間の記録が必要という事になるが、この場合プライバシーの問題が出てくる。すると、どの時点でデータを破棄すべきか? という問題が新たに出てくる。