愛知県常滑市は6日、同市消防本部の男性救急救命士(38)が、交通事故負傷者を搬送中に、救急救命士法に違反する点滴を行っていたと発表した。
中略同本部は当時の状況をさらに詳しく調査をしたうえでこの救急救命士を処分する方針。
救命士は「大量出血で意識がもうろうとしていたため、搬送先の常滑市民病院の医師と連絡を取りながら輸液を行った」と説明したという。負傷した男性は病院で治療を受け、現在は快方に向かっている。
救急救命士法の施行規則では、心肺停止状態の患者に限って医師から具体的な指示を受けながら、点滴や気管にチューブを挿入して酸素を送ることができるが、男性は心肺停止状態ではなかった。
公務員である以上、法令を破った場合は、何らかの処分は致し方がない。
しかし、
- これって緊急避難の扱いにならないのか?
- そもそも、法律が「心肺停止」、つまり重症化しないと処置が出来ないってどうよ? 救命率が下がるだろうに。医師と連絡を取りながらを満たしているのであれば、患者の状態まで規定する必要はないと思う
法律など社会システムを構築する時は、安全・安心を目指すのではなく、どちらがより便益が最大化するか? 今回の場合は、どちらが QOL や救命率が上がるのか? を考えるべきだろう。