国家研究の介入とバランス

少し前のニュースでタイムリーに書けなかった記事

DV などで被害届前であっても、逮捕検討

宮城県で今年 2 月、元交際相手に拉致され、近親者 2 人が殺害された事件があった。これに伴う上記見出し。

このような事件があると、いつも警察の対応が問題に成る。一見、良いことのように思われる。

民事不介入は何処へやら。「民事不介入」は警察が何もしない口実に使われるのは事実だが、これがあるのにはそれなりの理由がある。

本来、逮捕されたら犯罪者でもないし、起訴されても犯罪者ではない。しかし日本では、推定無罪の原則が、社会、メディア、全く働いていない。司法でさえ。

宮城のような事件はもちろん、DV も減らすべきである。しかし、推定無罪の原則が働いていない現状での、国家権力の観入は、別の被害者を生むのではないか? 痴漢冤罪のように。

強姦致傷容疑でなく、被害者に配慮して強姦容疑で逮捕・送検

まず強姦致傷容も強姦容疑も、どちらも被害者の告訴がないと起訴が出来ない。そして、強姦致傷容疑では、裁判員裁判になる。その為、裁判員裁判になるのを嫌がる、恐れる被害者に配慮して、より罪は軽くなるが裁判員裁判にならない強姦容疑で送検することで、告訴取り下げを回避した、ということらしい。

性犯罪被害者へのケアは重要だし、セカンド・レイプになるようなことは出来るだけ無くしたい。しかし、このような社会では、犯罪者がそこにつけ込むばかりではないか。

被害はには酷な面があるのは事実だが、告訴無しでも、訴追できるようになら無いものか。

また裁判員裁判が、重大犯罪 (強姦がこれに当たらないのも???) に限られている理由も良く解らない。