私は以前も書いたのですが、死刑制度には反対です。しかし現行法における最高刑が死刑である以上、死刑の判決が出ることも、刑が執行されることも反対しません。法治とはそういうことだと思っていますから。
また各々司法と行政の範囲であり、死刑を認めるかという立法とは区別すべきだと思っています。そこで、あと 1 年も経たずに裁判員制度が始まりますが、もし私が裁判員に選ばれ、最高刑に値すると判断すれば、死刑の判断をするでしょう。法務大臣であるなら、基本的には刑の執行書にサインするでしょう。ですから立法以外の場面で、個人的な心情によって死刑制度反対を表明・実現するのに結びつけるのは賛成できません。
その様なことを右の本を読んで、再び考えました。
しかしこの本を読むと、
- なぜ差戻審で被告人の供述内容が大きく変わってしまったのか?
- 刑事訴訟法第一条「事案の真相を明らかにし、刑事法令を適切且つ迅速に適用実現する」と被告の利益が反する場合、刑事弁護人はどうしなければいけないのか? もし、弁護人であっても、被告の利益より刑事訴訟法第一条が優先されるなら、民事ではどうなっているのか?
- 刑事裁判で、真実、社会正義、公益を代表する立場の人間として検事がいるが、それらを実現する場は存在しないのではないか? (裁判では、被告の利益も考慮するので、必ずしもその様な場ではない。これは医療過誤の裁判でも同じだと思う)
- 死刑判決を出す基準に永山基準があり、
- 犯罪の性質
- 動機
- 殺害方法の残虐性
- 被害者の数
- 遺族の被害感情
- 社会的影響
- 犯人の年齢
- 前科
- 犯行後の情状
- 殺人事件では、必ず精神鑑定が行われるが、そもそも裁判時に行われる簡易鑑定で判断できるのか? 実際、鑑定人が変わるたびに鑑定内容が変わることはざら。
-
裁判には時間がかかり、その過程で被告の供述が変わることは良く有る。取り調べの可視化が行われていない現状では、供述の任意性・信憑性が問題になり、弁護人からの反論があるので致し方ないのですが、そもそも人の記憶はそれ程当てにならない。後から入ってきた情報などによって、人の記憶は簡単に捏造される。そしてその捏造された記憶は、本人であってもその自覚はない。よって嘘を言っているわけではなく、自分が見聞きした事実と違うことを自覚していないことが起きる。(捜査において、初期の聞き込みが重要視されるのはこのため。時間が経ち、他の人の話を見聞きしてしまうと、自分も見聞きしたと勘違いする)
この事から時間が経ってから被告の記憶を辿るのにどれだけ意味があるのか? またこの事からも、取り調べ、弁護人の接見の可視化は必要ではないのか? (接見の可視化は、被告の利益と相反するのが悩みの種ですが...)
と疑問が増えてしまいました。
ただしこの本は、なぜ刑事事件で刑事弁護が必要で、どのような心情で行うべきかを考える点で有用だと思います。またこれを読んだあとは、被害者側からの本を読むと良いかと。