保険金殺人 死体の声を聞け

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書誌情報

出版社
角川書店
最大 No.
1558

感想

Kindle で安売りセール時に纏めて買った医師の本内 1 冊。

「法医学の専門家は、言葉を話せない死者の通訳」

252

というように、医師とは言っても一般の人にはもっとも縁遠い監察医、法医学の世界。つまり生きている人ではなく死体から死因、最後の声を聞く世界。

本書はその中でも、保険金殺人にに絞っている。

先ほどの夫殺しのような犯罪が東京で行われていたら、単なる事故死として真相が隠されるということはなかっただろう。監察医制度が導入されている東京では、水中死体に対して法医学の専門家たちの鋭い目が光っているからだ。

ところが、地方の対応を見ると、これがまちまちの状態だ。大学の法医学教室など、専門家のいる機関に検死を任せているところもあれば、変死体の検死に不慣れな、法医学の知識に乏しい普通の臨床医がこれを代行して行っているところも多い。

風邪をひけば内科医にかかり、外傷を負えば外科医を頼るのが最も安心かつ安全な選択だ。これと同じ論理で、変死体は専門医である法医学者に任せるのが一番安心で、また、そうでなければ日本の治安は守れない。

長崎・佐賀保険金殺人事件のような凶悪な犯罪を繰り返させないためにも、法医学の専門家による検死制度の全国的な普及が求められる。

384

沖縄県には監察医制度こそないものの、警察に変死の届け出をすれば、法医学の専門家による検死が受けられる類似の制度が当時からきちんとできあがっていた。検死でも死因がはっきりしない場合、専門家の判断で行政解剖が行えるという、なかなか優れたシステムだ。

500

こういった地域も有るんだ。

ひょっとしてと思ったら、

長らくアメリカの統治下にあった沖縄は、変死体に対する病院側の意識が高く、怪しいと判断されたものはすべて警察に変死届が提出されて法医学の専門家が検死を行うといった、監察医制度にたいへんよく似たシステムが早くからできあがっていたのである。

558

矢張りそういう事か。

いろいろな例が挙げられているが、本書の訴えたいのは、次の様に

と同じで「監察医制度、ひいては死因究明制度の充実が必要」という事だろう。

どのような死に方でも、脳や心臓、肺が麻痺あるいは不全状態になってから死に至るのは常識だ。したがって、死体検案書の記載は、脳・心・肺の不全は死因として扱わないというのが医学的常識である。

ところが、検死を行った臨床医は、これを知らなかったようだ。急性心不全を引き起こした原因が書類上には明記されておらず、この点をめぐって保険会社と受取人が対立したのである。

1118

いわゆる変死体が発見されたとき、それが犯罪によるものでないと思われても、死因の特定はきちんと行うべきである。検死や解剖から、犯罪に巻き込まれたとわかることもあるからだ。

1297

検死を行った医師が死体所見から列車との接触を見抜いた方法は、基本的には私のやり方となんら変わるものではない。にもかかわらず、検死の段階で、自殺か事故死かの判断まで行わなかったのは、それがまさに法医学者と監察医のちがいなのだろう。

両者とも、死体所見から死因を推察する専門家には変わりないが、現実には検死のやり方もやや異なっている。あくまで死体所見にこだわるのが法医学者のやり方だとすれば、監察医はこれに加えて、現場の状況にも徹底的にこだわる。こういう姿勢は、日々数多くの変死体の検死を行う中で試行錯誤しながら培ってきたもので、いわば正確な答えを出すための知恵のようなものだ。

監察医の行う行政検死・行政解剖は死者の生前の人権を擁護するとともに、社会の秩序を維持するものである。したがって、ただ単に死因を究明するだけではなく、なぜ死に至ったのか、自殺か災害事故なのかの区別も明確にして、死にまつわる不審・不安を一掃するのが監察医の仕事である。私が言いたいのは、法医学者と監察医のどちらが優れているかという問題ではない。判断材料が多いほうが、導き出される答えの精度が増すのは当然で、これはだれの目にも明らかだ。

1416

風邪をひけば内科にかかるし、ケガをすれば外科にかかるのは当然だ。それが自分の命を守る上で、当然の選択である。これと同じで、死者の診断は、死体の専門家である法医学の医師が行うのが理想だし、最も安全なのである。

専門外の医師の誤診から、後に殺人事件が発覚したという報道はもう聞き飽きた。犯罪の未然防止の意味でも、死体のメッセージを正確に読み取ることができる専門家による検死システムの全国普及はいまや不可欠なのである。そのことを最後にもう一度、声を大にして訴えたい。

1499

他の印象的な箇所

弁護側は妻の死は病死だと主張したが、一、二審ともに退けられ、裁判官は私の鑑定結果どおり「妻は絞殺された」と判断している。それでも有罪判決が下されなかったのは、結論から言えば、「夫が殺したという証拠はない」という理由からで、それが二審での裁判官の見解だった。現行の証拠裁判の宿命とでもいうべきなのか、これはこれで致し方ない結末なのだろう。

706

これは「疑わしきは罰せず」の原則があり、この原則を覆す害と比較すると致し方ないね。

幹線道路で起きたタンクローリーの横転事故の際は、その原因を究明するため、同じ条件で実際に中央分離帯に乗り上げて横転させることまで行ったという。この実験の後、運転者は無傷のままなにごともなかったように運転席から出てきたというから、プロのテクニックというのは大したものである。

958

どの世界もプロは凄い。