CODE VERSION 2.0

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翔泳社
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11950

感想

感想

はデジタルでは、アナログの

  • 法律
  • 社会規範

以外にも、コードつまりプログラム=(本書の元となっている) コードで自由にコントロールできる。そこで『コモンズ―ネット上の所有権強化は技術革新を殺す』と内容がかぶるが、本書では、そのコードによる規制の

  • 優位性
  • 危険性

の双方の記述が多くなる。

印象的な箇所

このようなジェイク的人物たちの各種行為を見渡して、どこかの時点でバーチャルが現実に入り込んできていると思わないわけにはいかないだろう。少なくとも、バーチャルなものは現実への影響を持っている―そのバーチャル世界を実演したり、それを中に抱えて生きる人々に対し。ジェイクが裁判にかけられたとき、言論の自由の擁護者たちは、かれのことばはいかに鮮明とはいえ現実には影響していないと論じた。そして確かに、強姦の話を書くことと、実際に強姦するのとはちがう。役者が強姦を演じるのと、実際に誰かを強姦するのとはちがうように。だが、こうしたジェイク的人物たちの各種行為のどこかに越えてはいけない一線があるとは誰しも思うのではないか。息子が部屋でバーチャル売春をしていても平気だという親がいたら、それを言論の自由擁護論の表れだと思う人はいないだろう。そこでの「売春」というのが、その息子がチャットの中で相手に性的に慰みものにされたのを文字で描いているだけだったにしても。

805

そのワームはネット上に繁殖して、入り込めるあらゆるハードディスクに入り込む。ハードディスクに入ったら、ディスク全部に検索をかける。そして問題の NSA 文書を見つけたら、見つけたよと FBI にメッセージを送る。見つからなければ、自分自身を消去する。そして最後に、このワームは以上すべてを、マシンの操作をまったく「妨害」することなく実行できるとする。誰もそれがそこにいたとはわからない。 NSA 文書がそのハードディスク上にあったということ以外、なにもメッセージは送らない。 このワームは、憲法違反だろうか? これは一見答えるのが簡単そうだけれど、実はむずかしい問題だ。ワームは、政府の命令で、市民のハードディスクを捜索している。そのディスクが政府の探している文書を持っているという、正当な容疑はない (法律ではふつう、捜索には正当な容疑が必要だ)。それどころか、これは政府による私的空間の、容疑なしの汎用捜索にあたる。

828

ワームのふるまいは、容疑なしで捜索するという意味では汎用捜索に似ているけれど、ふつうの生活はまったく邪魔しないし、見つけるのは非合法品だけ、という意味では汎用捜索の代表例とはちがっている。この意味で、ワームは麻薬犬がかぎまわるのと同じだ―これは、少なくとも空港では明らかな容疑がなくても憲法上で容認されている―いや、それよりも優れている。犬にかがれるのとはちがって、ワームは捜索が行なわれていることすらコンピュータのユーザーに報せない (だからユーザーは不安に苦しむこともない)。

852

このワームは、合憲だろうか。これは修正第四条が何を守るかという考え方次第だろう。一つの見方としては、修正第四条は、容疑なしに政府が侵入してくるのを防ぐ。その侵入が、邪魔だろうとそうでなかろうと関係ない。2 番目の見方としては、修正第四条は負担になる侵入から市民を守るもので、罪状が明らかになるという十分な容疑のある者だけにその負担がかかるようにしている、というもの。憲法の枠組みを決めた人々は、このとてもちがった保護のあり方を区別しない。当時の技術ではそうした区別は存在しなかったからだ。1791 年には、完全に負担のない汎用捜査は―技術的に―できなかったのだ。だからそうした捜査が憲法の立場から禁止されるべきか、見解を明示的には示さなかった。かわりに、修正条項が何を意味するか選ばなくてはならないのは、われわれだ。

857

この第一世代の思考によれば、もしサイバー空間というものが存在するなら、そこでのふるまいに対する政府の力はとても限定されたものでしかない。本質的に、サイバー空間というのはコントロールのない空間だ、ということになる。 天性。自然。本質。生来。そういうもの。この種のレトリックは、どんな文脈においても疑問視されるべきものだ。そしてここでは特に疑問視されなきゃならない。サイバー空間こそまさに、自然の規制がおよばないところなんだから。サイバー空間こそまさに、人工的に構築された場所なんだから。でもこの「本質」というレトリックは、それが構築されたものだということを隠してしまう。そしてわれわれの直感を危険なほうに導いてしまう。

1044

ウェブサーバーがウェブページを提供する要求を受けたら、その要求以前に要求者がどんな状態だったかは何も知らない。 プライバシーの観点からするとこれはウェブのすばらしい特徴に思える。サイトに出かけてコンテンツを見るのに、なんでそのサイトに自分のことをあれこれ教える必要がある? 匿名ブラウジングのありがたみは、犯罪者でなくてもわかる。図書館で本を 1 ページでも開いたらすべて記録されてしまうところを想像してほしい。 でも商業の観点からは、この原ウェブの「特徴」ははっきりバグだ。これは別に商業サイトがあなたのあらゆる情報を知りたいからではない。問題はずっと実用的なものだ。たとえばアマゾンに出かけて、わたしの新刊を 20 冊購入すると入力してみよう (お試しあれ。楽しいですぞ)。ショッピングカートには、拙著が 20 冊入った。さてもしクッキーがなかったら、ここでチェックアウトのアイコンをクリックしてみるとどうなるか? ショッピングカートは空だ。なぜだろう? うん、それはもともとの設計だと、ウェブはさっき 20 冊の本を注文した人物と、チェックアウトボタンをクリックした人物が同じだと認識する簡単な方法を持っていないからだ。

1451

クッキー―のおかげで、別のページに移動したときにもサーバーにはあなただとわかるわけだ。

1468

暗号は、よくも悪しくもこのすべてになれる。というのも暗号は根本的に異なる 2 つの目的に使えるからだ。その「機密性」機能は、「通信を秘密にするのに使える」。その「同定」機能では「偽造不可能なデジタルアイデンティティ提供に使える」。したがってそれは、規制からの自由を可能にする (だって機密性を増すから) が、一方で規制を可能にもする (同定をしやすくするから)。

1590

1970 年代半ばに、コンピュータ科学者 2 人によって暗号技術にブレイクスルーが発表された。ウィットフィールド・ディフィーとマーチン・ヘルマンの 2 人だ。ディフィー・ヘルマン方式は一つの鍵に頼るのではなく、2 つの鍵を使った―一つは公開鍵で、もう一つは秘密鍵。片方で暗号化されたものは、もう片方を使わないと復号できない。そして片方の鍵を手に入れても、そこからもう一つの鍵を推定はできない。

1601

これは、そのネットワーク自体が物理的に保護されているかどうかは関係ない。そしてここでも、その信頼性は自分の秘密がバレないという安心も与え、自分のサイトを今使っているのがあなただと確信を持たせてくれる。だからこの技術は秘密を守るのにも使えるが、同時に秘密を保つのもむずかしくする。物事を規制しにくくする一方で規制しやすくする。

1606

IPv6―は「それぞれのパケットに暗号『鍵』で印をつけて改変偽造不可能にするので、パケットの出所を安全に同定してくれる。この認証機能はインターネットのあらゆる情報について、送り手と受け手を同定できるようにするため、人々がインターネットで匿名性を保つのもほぼ不可能になる」

1615

知らなかった。

ネット上にいるのが誰か、その人が何をしているか、どこからそれをやっているかを突き止めやすくする技術はたくさんある。こうした技術は商売を簡単にするために作られた。それはインターネット上の暮らしを安全にしてくれる。だがこうした技術の副産物は、ネットがもっと規制しやすくなるということだ。

1774

2005 年 8 月に、連邦通信委員会 (FCC) は VoIP サービスは「政府盗聴を容易にするような設計でなくてはならない」と定めている。

1842

たとえば、暗号プログラム PGP を引きついだネットワーク・アソシエイツは、もとは暗号規制に強く反対していた。いまや同社は企業の暗号コントロールとキーリカバリに役立つ製品を提供している。キーリカバリは企業が暗号の裏口を作るためのもので、これは多くの文脈において、政府の裏口よりずっと強力なものだったりする。 2 番目の例がシスコだ。1998 年、シスコは ISP がインターネットのトラフィックをリンクのレベル―つまりゲートウェイ間―で暗号化できるようなルータを発表。でもこのルータは一方で、ルータデータの暗号化を切って、暗号化されないインターネットトラフィックの収集に使えるようになっていた。このスイッチは、政府の命令で切れる。言い換えると、データが暗号化されているのは、政府が認めている間だけ、ということだ。

中略

ネット初期の老兵たちは、こうした供給業者たちにこう言うかもしれない。「よくもまあ恥知らずにもそんな真似ができたもんだ!」 答えは「だって商売ですから」に決まっている。

2031

悪意ウェア作者が本当にすさまじく破壊的なワームを作り出したら―それはこれまで政府がやっていないことをやろうとするだけの政治的意志が生まれる。ネットを規制可能な空間に変えるという作業を完成させることだ。 これが Z 理論の決定的な (そして一度見れば自明な) 洞察だ。恐怖は過激な変化の動機となる。たとえば「愛国者法」によってもたらされた、法執行の変化 (と市民権保護の変化) を考えてほしい。このすさまじく広範な法は、9. 11 テロ攻撃の 45 日後に施行された。だが同法案のほとんどは 9.11 テロ以前に書かれたものだった。法案の作成者たちは、深刻なテロリスト攻撃が起きるまでは法執行を大幅に変えるだけの政治的な意志が不足することを知っていた。だが 9.11 の引き金がひとたび引かれれば、すさまじい変化が可能になる。

2148

市場の力は、オンライン商業を支援するために、アイデンティティのアーキテクチャを推進するだろう。政府はあまり大したことをしなくても―何もしなくてもいいかも―こういう展開をもたらせる。市場の力は強力すぎる。世の中に確実なことがあるとすれば、それはアイデンティティのアーキテクチャがネット上に発達するということだ―そしてそれでネットの規制しやすさが根本的に変わる、ということだ。

2184

世界がどのように秩序化されて、どの価値観が優先されるかという選択だ。価値観の間の選択、規制についての選択、コントロールについての選択、自由の空間定義についての選択―これはすべて政治の話だ。コードは価値観をコード化する。それなのに奇妙なことに、ほとんどの人はコードというのがただの工学的な問題であるかのような口をきく。あるいはコードは市場に任せておくのが一番いいとか。政府が手を出さないのが一番いいとか。

2198

多くの人は初期ネットのこの事実を、制約だと思っている。技術的には確かにそうだ。でも技術的な記述だけでは、ある種の生活を可能にしたアーキテクチャについての規範的な記述をカバーしきれていない。この規範的な見方からすると、この制約条件は逆に長所にもなった。制約する一方で可能にするものになる。そしてここでの文字だけという制約は、実空間の生活でハンデを持った人たちには、力を与えることになった。 そういう階層を 3 つ考えてみよう―目の見えない人、耳の聞こえない人、「醜い」人。

2368

もとのサイバー空間のアーキテクチャは、こうしたグループに、実空間では得られなかったものを与えてくれた。もっと一般化すると、それは人々が直面したメリットと負担の配合を変えた―実空間との比較では、文章に長けた人たちは力を持ち、魅力ある人たちの力は減った。アーキテクチャがこうした力を与え、奪ったわけだ。

2391

もっと厳密には、空間は「力を持つ」ということばの意味を変えるというべきだろう。わたしの友人―目をみはるほどの美女で、権力もあり、既婚で成功している―は、

2396

この空間以前には、自分のことばが額面通りに聞いてもらえる空間なんか持ったことがなかった。それまではいつだって「ネーチャン」だの「奥さん」だの「お母さん」だののことば。あたしは自分自身として話せたことがなかった。でもここでは、あたしはしゃべった通りの自分。 明らかに、この空間は彼女に力を与えている。実空間で彼女が「ハンデを負っている」と思う人はいなかったにしても。

2401

コードの構造と、そのコードが可能にする世界との関連。コードはサイバー空間を作り上げる。空間は、人や集団に力を与え、奪う。したがってコードについての選択は、誰が、何が、そして一番重要なのはどんな形の生活が力を与えられ、どんなものが力を与えられないのか、という選択でもあるのだ。

2416

イェール・ロースクールの非凡な特徴の一つが「壁」だ。

中略

だが、この空間を仕切るルールが一つある。すべての投稿は、署名つきでなくてはならない。署名のない投稿はすべて削除される。もともとは、投稿文を書いた人がそれに署名する、という意味のルールだったのはまちがいない。でもここはイェールで、どんなルールでも何千もの質問を呼び起こすようなところなので、匿名の掲示が作者以外の人の署名で掲示されてもいいという習慣ができた (「署名だれそれ、ただし著者は別人」)。この署名のおかげで、その投稿には壁で生き残るための由来が与えられる。 このルールの存在理由は明らかだけれど、その問題点もはっきりしている。たとえば学部長の決定を批判したかったとしよう。学部長は、いかにいい人とはいえ、強い権限を持つ。できれば名前をつけずに投稿したいと思うだろう。あるいはある生徒の持つ政治的な見解は、その生徒をアウトサイダーにしてしまうようなものかもしれない。その見解を自分の署名つきで投稿したら、クラスメートたちにつまはじきにされるかもしれない。言論の自由というのは、言論による影響や、糾弾や恥や村八分がない、ということではないのだ。 でも匿名性は、このジレンマを回避する方法だ。匿名性があれば、こわがらずに言いたいことが言える。ある場合には、一部の人にとって、匿名でしゃべる権利は意味がある。

2844

現代のリバータリアンの見方では、政府というのは自由を脅かすものだ。個人の行動は脅かさない。したがってよきリバータリアンは政府の権力を弱めることに専念する。政府のよけいなところを刈り込めば、社会の自由は保証されたも同然、というのがリバータリアンだ。 ミルの見方はこんな狭いものではなかった。かれは自由を擁護し、それを抑圧する力には反対した。でもこの力は、政府に限ったものではなかった。ミルの見方では、自由というのは政府と同じくらい規範によっても脅かされるものだし、国の罰則に負けず劣らず、レッテル貼りや不寛容によっても脅かされるものだった。かれの目的は、こうした民間の恫喝の力に反対することだった。かれの著作は自由を守るものだった―つまり規範を抑えろという議論だった。当時のイギリスでは、それこそが自由に対する本当の脅威だったのだ。

3265

日本でも、法律より社会規範のほうが影響が大きい気がする。

アメリカの大手航空会社は、月曜早朝のフライトの乗客は預けた荷物が出てくるのが遅いと文句を言う人が多いことに気がついた。ほかのフライトに比べて出てくるまでに時間が特に長いわけではないのに、なぜかこの便だけ苦情が多い。そこでこの航空会社は、このフライトの飛行機を手荷物受け取りからずっと遠くのゲートにつけるようにした。乗客たちが手荷物受け取りにくる頃には、もう荷物は出てきているようになる。手荷物扱いの苦情は減った。

3468

アメリカの都市の大手ホテルが、エレベータが遅いという苦情をたくさん受けた。そこでエレベータのドアの隣に鏡をつけた。苦情はなくなった。

3472

20 世紀におけるアーキテクチャを通じた規制の先駆的な主導者を認識している人は少ない―それはラルフ・ネーダーだ。安全基準を自動車会社に義務づけようとしたかれの闘争の記録を読むと驚愕させられる。ネーダーの唯一の目的は、法によって自動車メーカーに安全な車を作らせるよう強制することだった。今日では、車のコードが自動車の安全の本質的な一部だというのは当然に思える。だがこの基本的な論点について、かつては根本的な意見の相違があったのだ。

3474

連邦政府は、家族計画クリニックに財政支援を部分的に行なう (全額支援するのではなく、あくまで部分的に)。1988 年以前には、これらのクリニックは出産関係のさまざまな事項についてアドバイスを与えてきた。

3610

レーガン政権はこれを変えたいと思った。そこで政府はクリニックの医師たちに、患者たちに対して家族計画の手法として中絶の話はするなと命じた (どうやって命じたかはここでは重要ではない)。聞かれたら、医師たちは「このプロジェクトは、中絶を適切な家族計画の手段とはみなしていません」と言うことになっていた。

3614

政府は、ニューヨークの判例では州の権威を利用して自分の目的を果たそうとし、それと同じようにラストの判例ではごまかしを利用しようとする。でも、連邦主義的に見てさらにひどいことに、このごまかしの犠牲者たちは、そのごまかしが政策的な選択の結果だと気がつきさえしない。患者は、医師の発言を政府の政治的アナウンスだと思って聞いたりはしないだろう。おそらくはそれを、医療上の見解として聞くだろう。そこで表明されている見解について誰が責任を持っているかについても混乱があるし、そもそもそれが見解なのかということについても混乱がある。

3625

1948 年まで土地の登記書には、その登記がカバーしている土地は特定の人種には売ってはいけないという条項 (約束) を含むことができた。この条件の目的ははっきりしている。人種分離を推進維持することだ。

3634

1948 年以降の近隣コミュニティは、人種分離を維持する戦法を変えてきた。契約条項に頼るかわりに、アーキテクチャを使うようになったのだ。コミュニティは、あるところから別のところへの住民の「流れを切断する」ように設計された。横断しにくい高速道路がコミュニティの間に建設された。鉄道の線路も、分離に使われた。何千ものちょっとした建築上やゾーニング上の不便さが、条項に基づくはっきりとした優遇策に取って代わるものとなった。正式には、何も人種融合を禁止してはいない。でも非公式には、あらゆるものがそれを防止していた。

3647

問題は、間接規制そのものにあるのではない。問題は、不透明性だ。国は自分の狙いを隠す権利はない。憲法に基づく民主主義では、その規制は公開されなくてはならない。したがって、間接規制が提起する問題の一つは、公開制という一般的な問題なのだ。国は、透明性の高い手段があるときに、不透明な手段に頼ることを認められるべきなのだろうか。

3672

ネットワーク環境におけるウィルスやセキュリティ上の脅威に対応すべく開始されたこの「信頼コンピュータ」の主要な技術的特徴は、プラットホームが暗号署名されていなかったりプラットホームに検証されていないプログラムを拒否するということだ。たとえば、コンピュータ上でソフトを実行したければ、コンピュータはまずそのソフトが OS の認知する当局のどれかにお墨つきを受けているか、さらに「コンテンツプロバイダ自身が承認したセキュリティ規格に合致したハードウェアやソフトウェアを使っているか」を確認する。その条件にあわなければ、プログラムは実行されない。 もちろん原理的には、プログラムにお墨つきを出すコストが小さければ、こうした制限は問題にならない。だが怖いのは、この制限が実質的にオープンコードプロジェクトを閉め出すよう機能するのではないかということだ。認証当局は、実際にプログラムが何をするか知るのはむずかしい。だから認証当局はたぶん、自分たちが信頼できないプログラムを認証したがらないだろう。するとこれはオープンコードに対する大きな差別となって表れる。

3997

1996 年にネットスケープは、ウェブ上の安全な電子商業を支援するためのプロトコル (SSL v3.0) をリリースした。その機能は要するに、ブラウザとサーバーの間の機密データ交換を可能にすることだ。フランス政府は SSL のセキュリティがお気に召さなかった。かれらは SSL のやりとりをクラックできるようにしたかったので、ネットスケープに SSL を改変して、スパイ行為を可能にするよう要求した。

4033

いいや。理論的には、ネットスケープ・コミュニケータのコードを変更して、政府によるハッキングを可能にする新しいモジュールをポストすれば要求には従える。でもネットスケープ (もっと一般的にはモジラプロジェクト) はオープンソースだから、誰でもフランス化した SSL モジュールに代わるものを勝手に作れる。それはほかのモジュールと競争し、勝つのは利用者の求めるものだ。利用者は普通、政府によるスパイ行為を可能にするようなモジュールはほしがらない。 論点は単純だけれど、その意義は深い。コードがオープンコードなら、政府の力は制約される。政府は要求できるし、脅せるけれど、でも規制のターゲットが不定形なら、そのターゲットが政府の希望通りに留まっていてくれるとはあてにできない。

4041

オープンコードは立法が公開され、立法が透明性を持つことを要求する。ジョージ・ソロスが理解するであろう意味で、オープンコードはオープンな社会の基盤なのだ。

4114

令状なしでも、不法侵入した警官にはいろいろ弁護手段がある。これは、その捜索が「合理的だったか」という話に帰着する。

4182

もとの方式の狙いの一つは、インセンティブを作ることだった。法は、捜査官が捜索を行なう前に、令状をもらうインセンティブを作り出した。もし捜査官が自信がなければ、あるいは損害賠償責任のリスクをすべて回避したければ、裁判官におうかがいをたてて、自分の判断を確かめればいい。でももし捜査官に確信があって、あるいは博打を打つ気があるなら、令状をとらなくてもその捜索が自動的に不合理と判断されることはない。かれ自身は賠償責任が増大するリスクを負うけれど、でもかかっているのはかれ自身の賠償責任だけだ。

4194

令状の役割が日本とは違う?

修正第四条の (b) 条文の起源はそういうことだ。起草者たちは、判事が令状を発行するときに、「捜索されるべき場所や、押収・拘束されるべき人物や物」を個別に挙げることを要求した。これにより判事が、汎用の令状を発行できないようにしている。令状の持つ責任免除範囲は、特定の人々や場所に限られ、しかもその令状を発行するに足る、十分な理由がある場合に限られる。

4210

この憲法上の仕組みは、人々のプライバシー上の利害と、政府が捜索を行なう適切なニーズとをバランスするように設計されている。捜査官は、令状をとるインセンティブがある (個人賠償責任のリスクを避けるため)。裁判官には、令状を出せる条件を制限する規則がある。そしてこの構造があわさって、公式の侵入は侵入を行なうだけの強い理由がある場合だけに制限することになっている。

4214

前提条件―当然のことと思われていたり、議論の余地がないと思われているもの―は変わる。前提が変わったとき、われわれはどう対応するだろうか。ある前提を背景に書かれた文を、その前提がもはや適用できなくなったときにはどう読めばいいだろう。

4226

こうした問題に対する最高裁の扱いの歴史は、完全に明確なパターンがあるわけではないけれど、でも常に法廷の関心をめぐって競合している、完全に異なる 2 種類の戦略が指摘できる。一つの戦略は、憲法起草者や建国者たちがどうしただろうか、という点に集中する―ひたすら原文主義の戦略だ。2 番目の戦略は、もとの意味を現在の文脈でも保存するような、もとの憲法の現代的な読み替えを見つけようと狙う―わたしが翻訳と呼ぶ戦略だ。

4234

翻訳という手が使えないこともある。ときには、その翻訳が追いかける価値は、われわれがもはや保存したいと思わない権利かもしれない。そしてときどき、翻訳が選ぶのがどんな価値観なのか判断がつかないこともある。これは第 2 章のワームでの、隠れたあいまいさについての話で出てきた問題だった。文脈を変えると、もとの文脈で隠されていたあいまいさがあらわになるときがある。そのときは、2 つの価値観の間で選択を行なわなくてはいけない。そのどちらも、もとの価値観には反しないといえる。どちらも正しいといえる以上、もとの文脈 (それが現代だろうと 200 年前であろうと) が判決を決めるとはいえない。

4367

著作権法についてだいじなのは、それが部分的には作者を守るように設計されているけれど、でも絶対的な保護を目指したものではない、ということだ。最高裁判所が述べたように、著作権「保護は、著作権保持者に作品のあらゆる可能な利用についての完全なコントロールを与えたことはない」。したがって法は、限られた独占権しか与えないし、その権利も重要な制限が課される。たとえば「フェアユース」、期間限定、ファーストセールの制限がある。法は著作権違反者を罰するぞと脅かす―そしてこの脅しのために、かなりの部分の人は従ったわけだ―が、法は決して著者の手先としてだけ設計されてはいない。著者の利害もさることながら、公共的な目的も念頭にあるのだ。

4693

私法が私権を作り出すのは、その私権が集合的な見地から役に立つ場合だけだ。もし私権が集合的な見地から有害なら、国はそんなものを作る理由はない。国の利害は一般的なもので、個別ではない。国が権利を作るのは、その権利が個別の目的ではなく共通の公共的な目的に資する場合だけだ。 私的財産という仕組みは、このポイントを適用したものだ。国が私的な財産についての権利を定めたいと思うのは、私的財産が社会全体の強力な繁栄を生み出すのに役立つからだ。それは経済関係を秩序立てるためのシステムで、社会のすべてのメンバーにとって大きなメリットをもたらす。これまで考案された仕組みの中で、経済関係をこれ以上にうまく秩序立てるものはない。ある人は、これ以上の仕組みはあり得ないのだ、とすら考えている。

4741

実体のある財産や私的財産を保護するのは、所有者を害から守り、所有者にインセンティブを与えるためだけれど、知的財産を保護するのは、それを作る十分なインセンティブを確保するためだけだ。「十分なインセンティブ」というのは「完全なコントロール」よりも弱いものだ。そしてそこから、知的財産の理想的な保護というのは、ふつうの実体のある財産の理想的な保護より少し弱いものだといえる。

4818

ファーストセール」の考え方がある。もしあなたがこの本を買ったら、わたしがどんな制約をつけようともおかまいなしに、これを別の人に売れる。この考え方は、たとえばヨーロッパの伝統とはちがっているようで、ヨーロッパには創作者がその先の使用に対してまで力を及ぼせる「道徳的権利」がある。別の例はすでに触れた―期間限定。創作者は法がもたらす保護の期間を延長することはできない (議会はできるが)。これは法で固定されていて、その法で有効な間しか続かない。

4859

人が公共の道にいたり飛行機に乗ったりしているときに、データを取られることに対してどんな保護があるだろうか? 伝統的な答えは簡単だ。まったくない。公共の場に出ることで、その人は自分について他人が知ることを隠したりコントロールしたりする権利をすべて放棄したことになる。その人が自分自身について送信する事実は「空気のように自由に一般の利用に供されている」。法は公共的な状況で集められたデータについては、一切法的な保護を提供しない。

5298

知的財産権はいったん作られたら減らない。使う人が増えるほど社会のためになる。だから知的財産は共有と自由の方向に偏るべきだ。一方のプライバシーは減る。その人のプライバシーを侵害するライセンスを与えられた人が増えれば、その分だけプライバシーは減る。このように、プライバシーは知的財産より実際の財産に近い。一人が侵害したからといってなくなるものではないが、侵害者が一人増えるたびに、その価値はその分だけ減っていく。

6060

誰でも出版できる世界では、何を信じていいか確かめるのはとてもむずかしい。出版者は編集者でもあって、編集者は何を出版するかについて意思決定をする―この意思決定は、少なくともある程度は「これって事実?」という質問に基づいている。証言は、それ自身を確認することはできない。われわれは、世界についての事実を報告している文章だけから、その文章が事実かどうかを必ずしも判断できない。だから世界についての自分の経験や知識に加えて、信頼性を作る評判の構造に頼る必要がある。何かが出版されたら、われわれはその主張を出版者と結びつける。

6306

最高の場合、ブログはアマチュアジャーナリズムの実例となる―ここでの「アマチュア」とは 2 流とか低劣という意味ではなく、金ではなく仕事自体が好きでやっているという意味だ。こうしたジャーナリストたちは世界について書く―一部は政治的観点から、一部は特定の関心から。だがどれも、ある議論や報告を生み出すときに各種の他の著者たちを参照しつつ書いて、何か新しいものを追加しようとする。この空間の倫理はリンクだ―指さしてコメントする。そしてこのリンクは「公平でバランスの取れた」ものではないが、確実に激しいアイデアの応酬を生み出す。

6329

SNS の登場で、間違いも速く広がる。これがリンクによる信頼性の判断に影を落としている。

ブロゴスフィアの多様性は、何か大きな問題―たとえばサリンジャーを襲ったようなもの―が起きたときには、きわめて多様な視点を読者に提供する。影響力を抑える成熟しつつある評判システムと結びつけば、極端な見方も多数派の意見によって補正が構築され、バランスをとることが容易だということになる。

6378

商業出版はブログに抑えられ、ブログは評判技術に抑えられ、その技術が書き手のみならず読み手も導く。

6385

そのブログも、今や金目当て。

注目すべきは言論の自由であって、言論を政府がどこまで制限できるかだけに注目すべきではない。だからある言論問題に対する「解決策」が 2 つあって、片方が政府の介入により言論を狭く制限するもので、もう一つが政府は介入しないが言論をもっと広く制限するなら、憲法的な価値観からすれば前者に傾くべきなのだ。憲法修正第一条の価値観 (修正第一条そのものではないにせよ) は、希薄で説明責任を果たせる言論規制方式を支持するし、政府の対策または無策が、単に政府が正当に抑圧したいと思っている言論の抑圧だけにつながるような規制方式を支持する。言い方を変えれば、政府が関与しているからといって、その解決策が適切かつ権利を守る解決策ではない、ということにはならない。

6669

市民権運動の伝統は、政府の活動だけに専念しすぎている。政府のまちがった動きには大きな危険がないなどというつもりはいささかもない。だが民間のまちがった動きからも、言論の自由は脅威を受けるのだ。片方からの脅威には頑固に検討すらしないようでは、憲法修正第一条が推進する価値観には役に立たない。

6684

2 つの方式のだいじなちがいが見え始めてくる。アクセスがブロックされるとき、それが手持ちの証明書のせいなら、その証明書のどこがいけないの、と言いたくなるだろう。このサイトには入れませんよ、と言われたら、なぜ排除されたかという主張は、少なくともその排除された人にはチェックされる。ときには排除が正当化されるけれど、もし正当化できないなら、それに文句が言える。つまりゾーニングというのは、自分の中に自分を制限するシステムを組み込んである。サイトが誰かをブロックしたら、その個人がそれを知らずにすますことはできない。 フィルタリングはちがう。もしコンテンツを見られなければ、何がブロックされたかはわからない。少なくとも原理的には、コンテンツはどこか上流で PICS フィルタによりフィルタをかけられ、そして人はそんなことが起きているとは必ずしもわからない。 PICS の設計では、ゾーニングの解決に求められるようなブロッキングでの真実はまるで要求されない。

6747

他人の問題を目の当たりにして、社会に影響する問題について考えなきゃならない。この露出のおかげで、われわれはもっといい市民になれる。他人が直面する問題について多少なりとも見当がつけば、そういう問題についてもっときちんと考えて投票もできる。

6783

起草者たちの憲法修正第一条は、議論の詰めが不完全なままの合意で、それが完全なフィルタリングのことまではカバーしていないとあっさり認めたほうがいい。起草者たちは PICS のある世界なんか想像できなかっただろう。ましてそれについて起草者たちが合意をみたりしていないのは確実だ。もしある方式をことさら支持するつもりなら、自分の支持したい価値観は自分で掲げよう。それがすでに採用されているなんて主張するのではなく。

6808

著作権法は最低でも「複製」を規制する。デジタルネットワークは「複製」を作ることで機能する。デジタル環境では、複製を作らずには作品を利用できない。したがって、デジタル環境においては、少なくとも理論的には、創造作品のありとあらゆる利用は著作権に引っかかる。

7016

日常生活がますますインターネット上に移行するにつれて、ますます多くの日常生活が著作権にさらされている。現実空間でまったく規制されない活動でも、サイバー空間内でそれに対応するものは著作権規制にさらされる。

7027

知的財産の場合には、読むものを追跡するコードには反対して、知的共有地 (コモンズ) に大きな部分を保証してくれるコードを支持する。プライバシーの文脈では、個人の選択を可能にするコードを支持する―暗号化するかどうか選べ、他人がどんな個人データを収集するかについての嗜好を表明できるようにするもの。コードはその選択を可能にする。法がそのコードのきっかけとなる。でも言論の自由の文脈では、言論を完全にフィルタリングするコードには反対する―そこで完全な選択を認めるのは、危険すぎるとわたしは主張する。もちろん、よりよい選択はいいことだし、だから評判システムを改善するコードはいいし、正当な放送の範囲を広げてくれるコードもいい。 この 3 つの文脈すべてでの狙いは、選択の中央集権構造に反対することだ。でもフィルタリングの文脈では、あまりに個人化された選択にも反対しなくてはならない。 これらの選択って、お互いに矛盾してないの、と聞く人もいるだろう。わたしは矛盾していないと思うけれど、別にあなたが合意しなくても、それはそれでかまわない。別のバランスのほうが筋が通ると思う人もいるだろう―知的財産をもっとコントロールしたりフィルタリングを強めたりとか、プライバシーをもっと減らせとか。わたしの本当の関心は、そういうバランスをとるのが必要だということを伝えて、必ずそうしたバランスが必要だという主張に含まれる価値を伝えることだ。

7207

フランスの法律は、ナチスがそれに反抗するのを許さない。ドイツと同じく、フランスでもナチス党を宣伝したり、ナチスグッズを販売したりするのは犯罪だ。

7589

ヤフーはアメリカの会社だ、1999 年にヤフーはフランス支社を作り、ヤフーフランスでオークションサイトを開いた。イーベイと同じく、このサイトは個人がアイテムを競売できるようにする。イーベイのように、サイトは競売を運営して、競売物件が最終的には売れるよう手伝いをする。 サイト開設後すぐに、フランスの法律に反することとして、ヤフオクにナチスアイテムが出品され、フランス国内で販売されるようになった。

7595

2000 年 5 月に言い渡された判決では、ナチスアイテムを取り除くか、フランス市民をブロックしろと要求した。11 月に出た追加命令では、ヤフーは 3 カ月以内に遵守するか、あるいは遅れた一日につき 10 万フランを支払えとのこと。 インターネットは激怒した。何千ものウェブサイトがフランス法廷の判決を批判し、何百もの新聞がそれに続いた。フランスは自国の規則をあらゆるところでインターネットを使う万人に強制することで、インターネット上の「言論の自由」を破壊している、と。

7610

2000 年に、多くの事業を立ち上げた起業家ビル・クレイグが、トロントでウェブ用に iCraveTV というサービスを立ち上げた。 iCraveTV は通常のテレビ放送をストリーミングでネットに流すものだ。カナダ法 (少なくとも当時の解釈) では、iCraveTV はテレビ放送をインターネットに流すのに許可はいらないと考えた。カナダ法では、放送内容が改変されない限り、その到達範囲を広げるのにどんな技術を使ってもかまわない。

7621

アメリカ地区法廷裁判官ドナルド・ジーグラーは、徹底した事実確認調査を行なった。2000 年 2 月 8 日、法廷は iCraveTV を閉鎖する差し止め命令を出した。法廷は iCraveTV に、それがアメリカ住民をブロックする能力があることを実証するのに 90 日間の猶予を与えた。 iCraveTV は、第 4 章で述べた IP 技術の一部を使って、アメリカ市民の 98 % をブロックできると約束した。だが法廷は 98 % では満足しなかった。アメリカ人が一人でも iCraveTV にアクセスできるなら、iCraveTV はアメリカ法に違反している。 iCraveTV は 100 % の成功を約束できなかった。だがフランスに関するゴメス判事の判決とはちがって、この決定をめぐってネットでは怒りが爆発したりはしなかった。何千ものウェブサイトが批判することもなかったし、少数の論説がそれを問題視することもなかった。実際のところ、誰も気がつかなかった。

7646

(ゴメス判事はヤフーに、ナチス商品を止めるかフランスからはブロックしろと命じ、ジーグラー判事は iCraveTV にテレビ放送をサイトから除くか、アメリカ人からブロックしろと命じた)。だが片方は「検閲」として悪者扱いされ、一方はほとんど気がつかれもしなかった。 これは互恵的な盲目性だ。

7659

それどころか重要な点で、iCraveTV の一件はヤフーの一件よりひどい。ヤフーの場合には、法廷はヤフーが技術的な手法でフランス市民をブロックできるかという証拠を検討した。ジョエル・ライデンバーグが強調するように、それが賠償責任を要求する鍵になったのは、フランス市民をナチス関連商品からブロックするそこそこの技術手段があるという結論だった。完璧な手段ではなかったけれど、法廷は 9 割以上のフランス人利用者が同定できると推定した。だが iCraveTV の裁判では、技術的手法は 98 % 有効と約束されたのに、不十分と見なされた。アメリカ法廷の制約は、フランス法廷の制限より大きかったのだ。

7669

どの国も、何かしらコントロールしたいものがある。だがそうしたものは国ごとにちがっている。フランスはナチス言論を規制したい。アメリカ人はポルノを規制したい。ドイツ人はどっちも規制したい。スウェーデン人はどっちも規制したくない。 本章は、こうした重なり合うコントロールの欲望についてだ。インターネットはどうやってこの混合に対応するだろうか? 誰の規則が適用される? アナーキーと完全な規制との両方を逃れる道はあるのか? 最も厳しい規制方式が、ほかの人々に残された自由を決定してしまうのだろうか?

7679

コード化だろうとなんだろうと、国の熱意が十分に強くなれば、法廷にはどうしようもないことが多い。憲法修正第一条の、言論の自由の保護は実に単純明快だけれど、でも共産主義者や無政府主義者の言論となると政府はそれを処罰する権限を認められた。証明されるまでは無罪という原則や平等の原則はどうあれ、日本が真珠湾を爆撃したら、政府は西海岸の日系アメリカ人を一人残らず強制収容所にぶちこむことが認められた。

8097

問題はサイバー空間の統治・政府じゃない。問題は、単純に統治一般についてのものだ。サイバー空間だけで提示されるジレンマ群があるわけではない。あるのは、現代においての統治でおなじみのジレンマばかりで、それが場所を変えただけだ。ちがっているものはある。統治の対象はちがう。国際的な配慮の程度もちがっている。でも、統治のむずかしさは、この対象のちがいのせいじゃない。そのむずかしさは、統治に対するわれわれの問題からくる。

8247

原理原則の問題じゃない。われわれの多くはリバータリアンではない。反政府かもしれないけれど、でも大概の点では、集合的な価値観が個人の行動を規制すべきだと感じている (「集合的」というのは、単にあらゆる個人が個別に活動したら、個々の活動を協調させた場合よりもそうした価値を少なくしか生み出せないというだけの意味だ)。さらに生まれつつある技術的な世界も、そうした集合的な価値観によって規制されるべきだという考え方も、みんな支持している。問題は、それをどう規制すべきか、だれが規制すべきかがわからない、ということだ。そして採用される価値観が正しいものではないかもしれないと恐れている。

8258

1998 年 6 月に、政府は白書を発行して、インターネット全体としての集合的利益を追求する非営利企業を設立して、そこにドメイン名システムの統括に関わる政策問題の決定を任せようと唱えた。政策決定が政府から取り上げられて、政府のコントロール外にある組織に任されたわけだ。 1998 年にこの政策は、ICANN の創設によって実施された。この団体はウェブページによれば、 インターネットの運用安定性保全、競争推進、世界のインターネットコミュニティの広範な代表、ボトムアップの合意形成プロセスによりその指名に適切と思われる政策の開発に献身しています。 ICANN は公益非営利団体であり、インターネットのドメイン名システムとその独自識別子の調整の管理監督に責任を持ちます。わがグルジア人の友だちなら、これを聞いてなんと言うだろうか。考えてみよう。「集合的利益を追求する非営利団体」だって? それってまさに政府の仕事じゃないの? 利害関係者の代表で構成される役員会? それって議会そのものじゃないの? わがグルジアの友人は、さらにこの企業構造が政府とほとんど同じなのに、ある一つのとてもだいじな点でだけちがっていることに気がつくだろう―定期的に選挙をすべしという要件がこの企業にはない。 これは、実質的には独立機関に政策決定を任せるということだけれど、その独立機関は完全に民主的なプロセスの外側にある。そしてこれは、われわれ自身について何を物語るだろうか。われわれが本能的に、政策決定力を民主的なプロセスの外にある団体に与えたがるというのは、どういうことだろう。

8278

現職ということは、アメリカでは死ぬまで地位が約束されたも同然だ。上院議員の平均在職期間は、最高裁判所判事の在職期間と同じくらいだ。 この費用を捻出するために、議員たちはお金持ちを喜ばせるのに時間を費やすことになる。かれらの悩みを聞いてあげ、そうした問題を解決するように法制を動かすことで喜ばせるわけだ。これは無害に聞こえるが、その資金調達にどれだけ時間をかけるか知ったらそうは思うまい。ホリングス元上院議員の推定では、上院議員の時間の 1/3 は資金調達に費やされるとのこと。これでもかなり控えめな推定だろう。

8311

わたしが透明なコードを支持してきたのは、そこに含まれている憲法上の価値のためだ。規制するものとしてのコードに反対だとか、規制そのものに反対だとか言っているのではない。わたしが主張しているのは、規制における透明性を強く要求し、そして透明性を高めるようにコードの構造を変えようということだ。 現時点では、法律はこれをやっていない。それどころかマーク・レメリーとデイビッド・オブライエンが論じたように、今のソフトウェアの著作権保護の仕組みは、ソフトウェアの発展をモジュラー構造から遠ざける傾向がある。法律は、透明なコードより不透明なコードを好む。コードの機能を明らかにするよりは、コードを隠すインセンティブを作り出している。

8471

人々の一時的な気分を疑ってかかるべき重要な理由が一つある。この一時的な盛り上がりがまゆつばなのは、人々が無教養だからとか正しい判断ができないからではないし、民主主義は必ず失敗するからでもない。一時的な気分というのが、しばしば無知の産物であるからだ。人々は歪められた情報や部分的な情報に基づく意見を抱く。そして自分の判断がことさら認知されたり考慮されたりしないとわかっているときには、その意見を判断と称して繰り返すだけなのだ。 技術はこれを後押しする。ニュースの報道がえらく増えたせいで、人は世界に関するかつてないほど幅広い情報にさらされている。そのせいで、われわれは自分たちの判断に自信を持っている。東チモールなんて一度も聞いたことがなければ、意見を求められても「さあ、知らない」と言うだろう。しかし、テレビで 10 秒見たり、ウェブ上のニュースポータルサイトで 30 行の記事を読んだだけで、人はそれまでなかった能書きを手に入れられる。そしてその人たちは、ほとんど何の付加価値もつけずに、その能書きをオウム返しに繰り返すだけだ。

8564

本書の関心は、われわれが持っている規制 (またはその裏返しの自由) の総体とは何か、ということで、そしてインターネットが導入されたことにより、その総体がどう変わったか、ということにある。さらには、インターネットが今後遂げるはずの変化の過程で、その総体がどう変わるか、というのが本書の主な議論となる。

8932

そしてレッシグが「規制」の四様式として挙げるのが、法律、規範、市場、そしてコード (アーキテクチャ) だ。法律は法律。規範は、社会やコミュニティの不文律。市場はものの値段を通じてふるまいを規制する。そして、「鍵をかける」「柵を作る」という物理的な障壁も、人のふるまいを左右する「規制」として機能する。すべての規制は、この総和として存在する。 そしてこの中で、特にインターネットの文脈で重要なのは、この最後のもの、つまりコードだ、というのがレッシグの議論だ。なぜかといえば、サイバー空間の中で何ができるかは、すべてそこのコードによって左右されるからだ。パスワードがないとアクセスできないようなコードのサイト、実名でないと登録できないサイト―こうした「規制」は、コード次第でいくらでも導入できる。そして今のネットは、規制しにくいところだ、ということになっているけれど、今後は商業と政府の一致した思惑として、ネットはどんどん規制されるようになるだろう。そしてそうなったとき、いずれネット上の著作権は完全に管理できるようになり、コンテンツのフィルタリングや規制は自由自在となる。 e コマースは安全となり、これまでのような無法地帯ではない、秩序ある空間となるだろう。 問題は、それでいいのか、ということだ。

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これまでの各種仕組みの不完全さは、憲法上の価値を保証する欠陥でもあった。だから、今後そうした憲法上の価値を保存したいなら、きちんと規制をかけて、その欠陥をあえてシステムに作り込まなきゃいけない! もし、ネット上の匿名性に価値があるものなら、各種認証に不完全性を組み込まなきゃいけない。もし著作権の不完全さに価値があるなら、コードの著作権保護は不完全にしなきゃいけない。人に、見たくないものを見せることに価値があるなら、情報のフィルタリングは不完全にしなきゃいけない。それを政府の規制によって実現しなきゃいけない。 これが本書の、インターネットをめぐる規制の議論だ。

8968